詐欺まがいの商法にご注意ください

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ページ番号1005875  更新日 2016年7月29日

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事例1 詐欺まがいの利殖商法

  1. 「あなたに老人ホームの権利が当選したので、その権利を譲ってほしい。費用負担はないので、名前だけ貸して」と勧誘され、応じてしまうと後日、名義貸しを理由に高額請求される。
  2. 「パンフレットの会社に出資すれば、高額配当が見込める」と勧誘され、高額を出資してしまう。

このような勧誘は、典型的な劇場型悪質商法の手口です。巧みな芝居に乗せられないことが大切です。

事例2 電力小売自由化便乗商法

  1. 電力の小売りが自由化され、太陽光発電システムを設置すれば儲かる。
  2. 屋外メーターの取換え工事をする必要があり有料になる。

従来、電力は地域ごとの特定の電力会社との契約でしたが、平成28年4月からの自由化に伴い多数の業者からの選択が可能になりました。業者からの勧誘があった場合には話をうのみにせず、制度や条件など情報収集し、契約は慎重にしましょう。

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高齢者や社会経験の少ない若年層を狙った悪質商法が後をたちません。悪質商法の手口や対処方法を知ることにより、被害は未然に防げます。
消費生活センターでは、市民や民生委員、介護従事者などを対象に、出前講座を開催しています。地域団体、老人施設、学校、PTAの集まりなど、少人数、短時間でも講師派遣が可能です。気軽にお問い合わせください。

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