最近ネットやテレビ・雑誌で、美容医療の手軽さや金額の安いモニター価格を強調した広告を目にします

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ページ番号1048283  掲載日 2024年10月12日

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美容クリニックでの契約は慎重に

事例1

広告を見て美容クリニックで痩身治療のカウンセリングを受け、モニタープランで施術と内服薬治療の契約をしたが、高額なのでクーリング・オフを申し出たところ、まだ受け取ってない内服薬代を払うよう言われた。

事例2

美容クリニックでシミ取りのレーザー治療を受けたら、さらに目の下のくま取り手術のモニターを勧められた。前金を支払ったが、後でしわが出来たりしないか不安だ。解約したい。

アドバイス

広告を見て、カウンセリングのためにクリニックを訪ねると、より効果があるというコースや内服治療などを勧められ、高額契約になってしまい解約したいとの相談が入っています。

美容医療の場合、契約期間が1カ月以上、契約金額5万円以上の契約は、美肌や痩身・脱毛・歯の漂白など治療内容によっては、契約日から8日間は関連商品を含めてクーリング・オフが可能です。しかし、事例2のように1回の治療の場合はクーリング・オフの対象にはなりません。

美容医療により健康被害を受けた事例もあります。施術前にリスクや副作用の確認が必要です。

契約は勧められるまま当日決めずに、慎重にしましょう。

困った時は、消費生活センターに相談しましょう。

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