武蔵野市の法人番号

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ページ番号1003297  掲載日 2022年10月19日

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武蔵野市の法人番号が指定されました

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の規定により、武蔵野市に法人番号が指定されました。国税庁法人番号公表サイトに掲載されています。

武蔵野市の法人番号情報

法人番号

8000020132039

名称

武蔵野市

所在地

東京都武蔵野市緑町2丁目2番28号

法人番号とは

法人番号とは、平成27年10月から株式会社などの法人等に指定された、1法人1つの13桁の番号で、登記上の所在地に通知されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、法人番号は原則として国税庁法人番号公表サイトを通じて公表され、どなたでも自由に利用できます。

法人番号の基本理念

法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的があります。

  1. 法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)
  2. 行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)
  3. 法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)
  4. 法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)

法人番号の指定

法人番号は、

  1. 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
  2. 国の機関
  3. 地方公共団体
  4. これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体

に指定します。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。

なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)

国税庁法人番号公表サイトでは、法人番号の指定を受けた者の

  1. 商号又は名称
  2. 本店又は主たる事務所の所在地
  3. 法人番号

を公表しています。また、電子データをダウンロードすることも可能です。 

マイナンバー制度についてのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 情報政策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1805 ファクス番号:0422-51-9149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。