後期高齢者医療
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後期高齢者医療制度について
平成20年4月から老人保健制度が「後期高齢者医療制度」に変わりました。 - マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになります
- まだマイナ保険証をお持ちでなくてもこれまで通り保険診療を受けられます
- 後期高齢者医療制度マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請について
保険証・資格確認書・特定疾病療養受療証
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マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)
保険証は令和6年12月2日から新規発行されなくなります。
今後はマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)もしくは保険証・資格確認書で医療機関を受診してください。 - 資格確認書
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後期高齢者医療 被保険者証・資格確認書の再交付
保険証または資格確認書を紛失・破損・汚損した場合は、申請により再交付します。 -
特定疾病療養受療証
高額な治療を継続して行う必要がある特定の疾病がある場合は、申請により特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。
給付
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後期高齢者医療 高額療養費の支給
1カ月の間に医療機関に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として、東京都後期高齢者医療広域連合から払い戻しが受けられます。同じ世帯に後期高齢者医療被保険者証を使って入院しているかたがいる場合は、世帯合算する事ができます。 -
後期高齢者医療 療養費の支給申請
医療費等の全額を自己負担したとき、支払った額から一部負担金相当額を差し引いた額が、申請により支給される場合があります。 -
後期高齢者医療 葬祭費支給申請
後期高齢者医療制度に加入しているかたが死亡したとき、その葬祭を行ったかたに、葬祭費として50,000円を支給します。 -
第三者行為による被害届
交通事故など第三者から傷害を受けたり、自損事故による怪我等で治療を受けた場合、加害者が治療費を支払うことが原則です。後期高齢者医療保険を使用して医療機関に受診する場合、市役所保険年金課後期高齢者医療係に必ず届出をしてください。
保険料
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保険料について
75歳の誕生月から被保険者一人ひとりが保険料を納めます。75歳未満で申請により資格を取得したかたは、その月から保険料を納めます。なお、「均等割額」と「所得割額」の合計額が年間(4月から翌3月まで)の保険料となります。保険料の計算方法等、詳しいことは東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。 - 新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
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後期高齢者医療保険料の納付
後期高齢者医療保険料の納付方法や滞納相談についてご案内します。
その他
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後期高齢者医療 送付先変更の手続き
送付先変更の届け出をしていただくことで、後期高齢者医療に関する送付物を現在登録の住所と別の住所でお受け取りいただけます。 -
引越しをするときの後期高齢者医療制度手続き
市役所市民課または各市政センターでの転居・転入・転出届出後の後期高齢者医療制度に関する手続きについてご案内します。 -
後期高齢者医療 申請・届出書受付時の本人確認について
申請・届出書を提出する際は「マイナンバー(個人番号)」を記載する必要があります。
また、受付時に本人確認として「身元確認」および「マイナンバー(個人番号)確認」を行います。 -
後期高齢者医療 マイナンバー(個人番号)が必要な申請・届出
後期高齢者医療制度における各種手続きの際、マイナンバー(個人番号)欄がある申請・届出書にはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認書類の提示が必要です。マイナンバー(個人番号)が不明な場合は記入しなくても良い場合があります。 - よくある質問 後期高齢者医療