道路
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吉祥寺本町2丁目4番先の道路陥没について
令和3年11月2日(火曜日)早朝、当該道路が延長約15メートル、幅約3メートル、深さ2~5メートル程度にわたって陥没しました。市では、道路西側に隣接する建築現場の工事業者(以下「建築工事業者」という。)と協力のうえ、道路の応急復旧工事により、令和3年11月13日(土曜日)午前6時に当該道路を交通開放しました。
その後、令和4年6月に水道、下水道及び道路舗装の本復旧工事を行いました。また再発防止の観点から原因の究明に取り組み、調査書を取りまとめました。(令和4年9月公表)
なお、今回のような道路陥没の再発防止に向け、庁内で連携し、建築リサイクル法に基づく届け出時等の機会を捉え、市が管理する道路施設等に影響を与える可能性のある地下解体が含まれる工事を把握するとともに、指導や現場のパトロールを通して施工者に注意喚起を行うなど、安全の確保に努めています。
道路管理について
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道路管理の点検業務の紹介
安心・安全な道路サービスを提供するため、様々な業務を行っています。主な点検業務について、紹介します。 - 道路及び道路付属物に関すること
- LINEで道路の不具合を教えてください
道路に関するお願い
- 道路上の雨水ますの清掃にご協力ください
- 道路に踏み石を置かないで!!
- 道路にはみ出した庭木は剪定を!
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看板、日よけなどを設置する場合には許可が必要です
道路の上空にはみだして看板、日よけなどを設置する場合には許可が必要です。申請書を提出し、占用の許可を受けてください。 - 大雪の時には雪かきのご協力をお願い致します
道路占用について
- 道路占用に関すること
- 道路占用料の改定について
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道路占用物件の適切な維持管理のお願い
令和7年1月28 日に埼玉県八潮市の県道において、下水道管が原因と思われる道路陥没により、第三者被害が生じる事案が発生しました。皆様には占用物件の維持管理について常日頃から細心の注意を払っていただいているところでありますが、平成30年9月30 日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30 年法律第6号)によって、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化された(法第39 条の8)こと等を踏まえ、今一度、適切な維持管理をお願いいたします。
なお、令和8年4月1日より道路法施行規則が改正され、道路占用者に対する占用物件の安全性の確認等の報告が義務付けられることから、今後、占用の期間が満了しこれを更新しようとするときには当該占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告していただくことになります。



















