道路占用に関すること

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ページ番号1005538  更新日 2019年7月16日

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ガス管、水道管、電柱、電線はもちろん、店の看板、日よけ、工事用の足場、仮囲い等も占用物件です。
詳細は、管理係にお問い合わせください。

道路占用に関すること
内容 詳細
道路占用 道路上及び上空または地下を使用することを言います。
占用物件 ガス管、水道管、電柱、電線はもちろん、店の看板、日よけ等も占用物件です。
工事用の足場、仮囲いも占用物件になるので、市に申請してください。
それぞれに設置条件があり、占用料を頂くものもあります。
詳しくは 武蔵野市道路占用料等徴収条例をご覧ください。
不法占用 次のものは申請されても許可できません。
不法占用となり処罰の対象になりますので、ご注意ください。
置き看板、立て看板、商品棚、自動販売機、のぼり旗等。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路管理課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1857、0422-60-1855(狭あい) ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。