公拡法による届出・申出(平成24年度~)
公拡法とは
地域の住民の皆さんが住みよいと思えるまちづくりを行うためには、道路、公園、自転車駐車場、子育て・福祉等の公共施設などを計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全に配慮する必要があります。
地方公共団体等(東京都、武蔵野市など)がこれらの都市基盤整備・施設整備のために、必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」による土地の先買い制度です。この制度には、公拡法第4条による届出と、公拡法第5条による申出があります。
平成24年度より、東京都から権限が委譲されました。そのため、改めてこの制度の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
届出が必要な土地(公拡法第4条)
武蔵野市内に所在する土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにその旨を武蔵野市長(以下「市長」といいます。)に届け出る必要があります。
- 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買、交換など)しようとする場合
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
- 上記のほか、都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買、交換など)しようとする場合
- 市街化区域で5,000平方メートル以上
- 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で5,000平方メートル以上
- 上記の土地を除く区域で10,000平方メートル以上
武蔵野市内の土地を有償で譲渡する場合、届出の受理は武蔵野市役所都市整備部用地課で行います。
従来、国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)に基づく届出は、公拡法に基づく届出があったものとして取り扱われていましたが、平成10年9月1日以降は、国土法の改正により、国土法に基づく届出とは別に、契約締結前に公拡法に基づく届出が必要となりました。
なお、国土法の監視区域及び注視区域内については、従来どおり、国土法に基づく届出は、公拡法の届出とみなされますので、公拡法の届出は必要ありません。(平成24年1月1日現在、武蔵野市内に監視区域及び注視区域はありません。)
申出ができる土地(公拡法第5条)
武蔵野市内に所在する100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
武蔵野市内の土地について地方公共団体等による買取を希望する場合、申出の受理は、届出の受理と同様に、武蔵野市役所都市整備部用地課で行います。
買取協議
届出または申出のあった土地については、届出または申出のあった日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。買取希望がない場合は、市長が買い取らないことをお知らせします。買取りを希望する地方公共団体等の通知があった後は、その買取協議団体と買取りの協議を行っていくことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
税法上の優遇措置
公拡法の適用により地方公共団体等との売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(所得税の譲渡益の特別控除額1,500万円)を受けることができます。(事前に立川税務署との協議が必要になります。)
土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地について、次に掲げる日または時までの間は譲渡(売買、交換など)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
提出していただくもの
- 届出書もしくは申出書 提出用1部、本人控え(提出用のコピー)1部
(注記)下記添付ファイルの該当する書式からダウンロードまたは武蔵野市役所都市整備部用地課で直接お求めください。 - 添付書類(提出用・本人控えの両方に必要となります。)
- 位置図 最寄駅と当該土地の位置関係がわかる地図(縮尺25,000分の1程度の地形図)
- 周辺状況図 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
- 平面図 公図の写しまたはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの
罰則規定
下記に該当する行為をした場合には、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公拡法第32条)
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
- 虚偽の届出をした場合
- 公拡法第8条により、土地譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 用地課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1878 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。