狭あい道路拡幅整備に関すること

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ページ番号1005608  更新日 2020年4月3日

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 私たちの身近にある生活道路は単に通行だけでなく、日照や通風などといった生活環境を守り、災害時の避難通路、緊急車両の乗り入れ、消防活動の場など、重要な役割を担っています。

 しかしながら、市内には道路幅員が4メートルに満たない、いわゆる”狭あい道路”が多数あり良好な住環境を形成していく上で大きな課題となっています。

 そこで、市ではこの”狭あい道路”を解消するため、平成8年度より「狭あい道路拡幅整備事業」を行っています。

写真(施工前、施工後)

 「狭あい道路拡幅整備事業」の対象は、次のいずれかに該当し、現況幅員等が規定に満たないものとなります。(詳細については、お問い合わせください。)

  1. 建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路
  2. 建築基準法第42条第1項第5号の規定により特定行政庁から、その位置の指定を受けた道路
  3. 東京都建築安全条例第2条の規定による角敷地部分

問い合わせ先(下記参照)

(1)狭あい協議の事前相談に関すること:都市整備部 建築指導課 審査係

(2)狭あい協議の整備に関すること:都市整備部 道路管理課 管理係

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課審査係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1876 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

都市整備部 道路管理課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1857、0422-60-1855(狭あい) ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。