道路 よくある質問

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ページ番号1004388  更新日 2020年4月3日

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質問建築確認申請の前に「狭あい協議」が必要と言われました。手続方法を教えてください

回答

幅員が4メートルに満たない建築基準法に規定するいわゆる「2項道路」や、現況幅員が指定幅員に満たない「位置指定道路」に面して建築を行うときは、建築確認申請の前に「狭あい協議」が必要になります。
「狭あい道路拡幅整備協議書」及び「後退用地等無償貸与申請書」に必要事項をご記入の上、添付書類と一緒に道路管理課管理係(電話番号:0422-60-1855)へ提出してください。その後、市が現地調査を行い、後退寸法、後退用地の取扱い、整備方法などについて協議を行います。

 「狭あい道路拡幅整備協議書」及び「後退用地等無償貸与申請書」は下記のページよりダウンロードできます。

(注意)添付書類の公図及び登記事項証明書に関しては、登記官印影があるもの(コピー可)を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課審査係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1876 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

都市整備部 道路管理課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1857、0422-60-1855(狭あい) ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。