道路 よくある質問

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ページ番号1004387  更新日 2016年7月29日

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質問道路上に看板を出すことはできますか。

回答

建築工事の足場、仮囲い、商店の日よけ、突き出し看板等で、一定基準を満たすものは、「道路占用許可」により道路上を使用することができます。
ただし、のぼり旗、置き看板、商品の山積み、自動販売機等は、通行上の支障となり危険なことから使用は認められません。
なお、使用にあたっては、「道路占用料」が必要です。

市道については、道路管理課管理係(電話番号:0422-60-1857)へ申請してください。
都道については、東京都北多摩南部建設事務所(電話番号:042-330-1806)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路管理課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1857、0422-60-1855(狭あい) ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。