看板、日よけなどを設置する場合には許可が必要です

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ページ番号1005769  更新日 2019年7月29日

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道路の上空にはみだして看板、日よけなどを設置する場合には許可が必要です。申請書を提出し、占用の許可を受けてください。

占用料がかかる場合には、納付書をお渡ししますので、占用料をお支払いください。
詳細については、下記、添付ファイルの「パンフレット」をご覧ください。
また、道路使用許可も必要になりますので、警察署に申請してください。

お問い合わせ先・お手続き先

市道の道路占用許可

武蔵野市都市整備部道路管理課管理係(電話番号:0422-60-1857)

都道の道路占用許可

東京都北多摩南部建設事務所管理課(電話番号:042-330-1806)

道路使用

武蔵野警察署交通課(電話番号:0422-55-0110)
(市境の道路については、お確かめください。)

となります。よろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路管理課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1857、0422-60-1855(狭あい) ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。