後期高齢者医療 マイナンバー(個人番号)が必要な申請・届出

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ページ番号1004742  更新日 2018年9月12日

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後期高齢者医療制度における各種手続きの際、マイナンバー(個人番号)欄がある申請・届出書にはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認書類の提示が必要です。マイナンバー(個人番号)が不明な場合は記入しなくても良い場合があります。

マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる主な申請・届出は次のとおりです

  • 資格の取得・喪失の届出
  • 住所地特例に関する届出
  • 被保険者証等の再交付申請
  • 基準収入額適用申請
  • 特定疾病認定の申請
  • 限度額適用・標準負担額減額認定の申請
  • 限度額適用認定の申請
  • 補装具など療養費の支給申請
  • 高額療養費の支給申請
  • 高額介護合算療養費の支給申請
  • 葬祭費の支給申請

マイナンバー(個人番号)を記入する申請・届出書をご提出の際は、本人確認として「身元確認」および「マイナンバー(個人番号)確認」の書類が必要になります(ただし、葬祭費の支給申請は除く)。

代理人による申請や郵送申請の場合の本人確認方法も含めて、以下のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913 ファクス番号:0422-51-9301
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