後期高齢者医療制度について

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ページ番号1004749  更新日 2025年3月3日

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「後期高齢者医療制度」とは、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方を対象とする医療制度です。
平成20年4月から老人保健制度が「後期高齢者医療制度」に変わりました。

後期高齢者医療制度の加入

75歳以上の方

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入しています。新たに75歳になる方は誕生日から制度に加入となり、加入手続きは特に必要ありません。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までに新たに75歳となる方へ

誕生月の前月中旬以降に後期高齢者医療制度の資格確認書を送付しますので、75歳の誕生日以降に医療機関で受診される際は資格確認書もしくはマイナ保険証を提示してください。

(注意)令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されますが、暫定的な運用により令和6年12月2日から令和7年7月31日までに新たに被保険者になった方に対しては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。

(注意)「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。

令和7年8月1日以降に新たに75歳となる方へ

マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

65歳から74歳までの一定の障害がある方

一定の障害がある65歳から74歳までの方は、申請を行い、広域連合に認定された日から後期高齢者医療制度に加入することができます。

過去に遡っての認定や撤回はできません。

加入には、障害認定申請書と障害の状態を明らかにする書類が必要です。

世帯状況によって医療費の自己負担割合や保険料が異なりますので、まずは市役所保険年金課へお問い合わせください。

障害の認定を受けて被保険者となった方は、それまで加入していた医療保険からの脱退手続きを行ってください。

障害の状態を明らかにする

書類の例

「一定の障害」の状態
身体障害者手帳 1級から3級または4級の一部(注意)
東京都愛の手帳(療育手帳) 1度または2度
精神障害者保健福祉手帳

1級または2級

国民年金の年金証書 障害年金1級または2級

(注意)身体障害者手帳4級の一部とは、下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)、下肢障害4級3号(一下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)、下肢障害4級4号(一下肢の著しい障害)、音声・言語機能障害です。

申請書は、下記のリンク先(後期高齢者医療障害認定申請)よりダウンロードしてお使いください。

 

後期高齢者医療制度の運営は、東京都後期高齢者医療広域連合が行います

 後期高齢者医療制度は都道府県単位で運営されます。東京都でも全ての市区町村が加入して「広域連合」を設立し、制度を運営しています。市区町村では申請などの窓口業務と保険料の徴収業務を行います。

 東京都の広域連合では、後期高齢者医療制度の概要について、ホームページ「東京いきいきネット」で情報提供を行っています。制度の詳しい内容については、広域連合のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。