まだマイナ保険証をお持ちでなくてもこれまで通り保険診療を受けられます

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ページ番号1048896  掲載日 2024年12月6日

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令和6年12月2日以降保険証の新規発行・再発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方も、資格確認書でこれまでどおり保険診療を受けられます。

また、現在の保険証は、住所や負担割合等の記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日の有効期限まで使用できます。

Q.保険証の有効期限が切れたらどうなる?

A.令和7年8月以降は、マイナ保険証または資格確認書により医療機関を受診してください。

後期高齢者医療制度では、マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年7月頃に資格確認書を送付予定です(申請不要)。

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健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
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