引越しをするときの後期高齢者医療制度手続き
市役所市民課または各市政センターでの転居・転入・転出届出後の後期高齢者医療制度に関する手続きについてご案内します。
武蔵野市内での転居
武蔵野市保険年金課後期高齢者医療係での手続きは必要ありません。
転居届出後に、新しい住所が記載された被保険者証を郵送します。(特定記録)
転居前の被保険者証は、同封の返信用封筒にてご返却ください。
武蔵野市内への転入
東京都内の市区町村から武蔵野市へ転入される場合
武蔵野市保険年金課後期高齢者医療係での手続きは必要ありません。
転入届出後に、新しい住所が記載された被保険者証を郵送します。(特定記録)
転入前の被保険者証は、転入前の市区町村へご返却ください。
他県から武蔵野市へ転入される場合
資格取得の手続きが必要になります。転入届出時に武蔵野市保険年金課後期高齢者医療係までお立ち寄りください。
市政センターでも手続き可能です。
転出地で交付された「負担区分等証明書」をお持ちの方は一緒にご提出ください。
転入前に限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び特定疾病療養受療証をお持ちだった方は、改めて交付申請の手続きが必要です。
転入届出後に、新しい住所が記載された被保険者証を郵送します。(特定記録)
転入前の被保険者証は、転入前の市区町村へご返却ください。
武蔵野市外へ転出される場合
東京都内の市区町村へ転出される場合
武蔵野市保険年金課後期高齢者医療係での手続きは必要ありません。
新しい住所地から被保険者証を受け取られましたら、被保険者証を武蔵野市保険年金課後期高齢者医療係へご返却ください
(郵送可)。
東京都外へ転出される場合
転入先で被保険者証の交付を受けるための「負担区分等証明書」が必要となります。
転出の手続きをされた後、武蔵野市保険年金課後期高齢者医療係までお立ち寄りください。市政センターでも手続き可能です。
新しい住所地から被保険者証を受け取られましたら、被保険者証を武蔵野市保険年金課後期高齢者医療係へご返却ください
(郵送可)。
都外の病院等への入院や施設への入居により、その所在する場所に住所を変更する場合は引き続き武蔵野市の被保険者となることがあります(住所地特例制度)。
通常の都外転出と手続きの内容が変わりますので武蔵野市保険年金課後期高齢者医療係までお申し出ください。
送付先を変えたい場合
後期高齢者医療制度における被保険者証や納入通知書等の送付物については、原則として被保険者の住民登録地へ送付いたします。
ただし、送付先変更の届け出をしていただくことで、後期高齢者医療に関する送付物を別の住所でお受け取りいただけます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。