住所の変更(転入・転出・転居)
転入届
他の市区町村等から武蔵野市へ住所を移すかた
転入届は、必ず窓口(市役所または市政センター)へ来庁して届出いただく必要があります。
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転入届
他の市区町村等から武蔵野市へ住所を移した場合は、引越し日から14日以内に転入の手続きをしてください。 -
マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードを利用した転入届(特例転入)
転出元の自治体でマイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届をしたかたは転出証明書が発行されないため、転入の時にマイナンバーカードまたは住基カードを使用します。4桁の暗証番号が必要です。 -
海外からの転入
海外から武蔵野市へ住所を移した場合は、手続に必要なものが国内の転入と異なりますのでご注意ください。
転出届
武蔵野市から他の市区町村等へ住所を移すかた
転出届は、窓口(市役所または市政センター)へ来庁して届出するほか、窓口に来庁せず郵送での届出も可能です。
マイナンバーカードをお持ちでないかた
マイナンバーカードをお持ちでないかたは以下の方法で転出届出ができます。
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転出届
武蔵野市から他の市区町村や海外に住所を移す場合は、転出届が必要です。転出届をしていただくと、転出証明書を発行します(海外へお引っ越しの場合は転出証明書は発行しません)。転出証明書をお持ちになって新住所地で転入届をしてください。 -
郵送による転出届
転出届は、郵送による届出もできます。届出書を市役所市民課へお送りいただくと、転出証明書を発行し、ご本人宛に返送します。マイナンバーカードや住基カードをお持ちのかたは、転出証明書を発行する替わりに転出証明書情報を送信します。
マイナンバーカードをお持ちのかた
マイナンバーカードをお持ちのかたは上記に加え、以下の方法でも転出届出が可能です。
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マイナポータルによる転出届
マイナポータルによる転出届とは、有効なマイナンバーカードを使用してマイナポータルから転出届を出す方法です。市役所に来庁せず転出の手続きができますが、転出に伴う関連手続き(国民健康保険、介護保険、子どもの医療証、障害者福祉サービスなど)については別途ご自身で行う必要があります。また武蔵野市での転出届出の処理が終了しないと、お引越し先で転入届出をすることができません。 -
マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードを利用した転出届(特例転出)
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたは、窓口に来庁して転出届をする際に、カードを利用した転出届出を選択することができます。その場合転出証明書は発行せず、替わりに転出証明書情報を送信します。
転居届
武蔵野市内で住所を移すかた
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転居届
武蔵野市内で住所を移した場合は、引越し日から14日以内に転居の手続きをしてください。
住所の変更に関連する手続きや様式等
住所変更(転入・転出・転居)のための届出書は各窓口においてあります。本ホームページからダウンロードすることはできません。
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住所変更の手続きに関する問い合わせ先
住所変更に関連する手続きがある場合は、担当各課へお問い合わせください。 -
委任状が必要なかたへ
各種届出を代理人に委任する場合は、委任状が必要です。 - 申請書が必要なかたへ(住所の変更(転入・転出・転居))
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住民基本台帳カードの継続利用
平成24年7月9日より、武蔵野市から転出しても、転入先市区町村で継続利用の手続きを行うことにより、引き続き住民基本台帳カードを利用できるようになりました。同様に、他市区町村から転入した場合についても、継続利用手続きを行えば引き続き利用できるようになりました。