転出届
武蔵野市から他の市区町村や海外に住所を移す場合は、転出届が必要です。転出届をしていただくと、転出証明書を発行します(海外へお引っ越しの場合は転出証明書は発行しません)。転出証明書をお持ちになって新住所地で転入届をしてください。
ご来庁されるかたはリンク先ページもご確認ください。
有効なマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちのかたは、転出届出時に特例処理が可能です。特例処理を希望されるかたはリンク先ページをご確認ください。
転出届(武蔵野市から他の市区町村または国外への引越し)
届出期間
転出される予定日のおおむね14日前から
届出人
本人または世帯主(同一世帯員でも可。それ以外のかたの届出の場合には委任状が必要です)
届出に必要なもの
- 窓口で手続きするかたの本人確認ができるもの(期限内で有効なもの)
詳細は「本人確認の実施について」のページをご覧ください。 - 委任状(代理人が手続きする場合。本人または世帯主が書いたもの)
詳細は「委任状が必要なかたへ」のページをご覧ください。 - 国民健康保険証(加入しているかた)
国外へ転出されるかたは、下記の書類も必要となります
- マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カード(お持ちのかた)
- すでに海外へお引越しされているかたは、転出者全員分の出国日が確認できるパスポートのコピー
これから海外へ出国するかたは必要ありません。
パスポートに出国日が記載されない場合は、航空券の半券などをお持ちください。
(注意)
- 医療証などをお持ちのかたは別途手続きが必要な場合があります。詳細は「住所変更に伴う他課手続きの問い合わせ先」からお問い合わせください。
- 住民基本台帳カードは、海外へ転出した時点で廃止となります。転出届出時に返納のお手続きをしていただく必要があります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、転出届出から転出予定日前日までに継続利用手続きをすることで、転出後も利用できます(日本国籍のかた)。マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに海外へ転出したときは、転出前に取得していたマイナンバーカードは失効します。
手続きできる場所および受付時間
市役所市民課または市政センター
平日 午前8時30分から午後5時まで
夜間窓口 月曜日・水曜日・金曜日の午後5時から午後8時まで(中央市政センターのみ)
休日窓口 第2・第4日曜日の午前9時から午後4時まで(中央市政センターのみ)
(注意) 夜間窓口で手続きをした場合、転出証明書の交付は翌平日開庁日午後1時以降となります。
郵送でも手続きできます。詳細は下記の「郵送による転出届」をご覧ください。
注意
- 転出届をした日から、コンビニ交付サービスをご利用いただくことはできなくなります。転出者と同世帯のかたも、転出予定日を経過するまではご利用いただけなくなりますので、ご注意ください。
関連情報リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。