海外からの転入

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ページ番号1004526  更新日 2023年8月14日

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海外から武蔵野市へ住所を移した場合は、手続に必要なものが国内の転入と異なりますのでご注意ください。

ご来庁されるかたはリンク先もご確認ください。

海外からの転入(海外から武蔵野市への引越し)

届出期間

武蔵野市に住み始めてから14日以内

届出人

本人または世帯主(同一世帯員でも可。それ以外のかたの届出の場合には委任状が必要です)

届出に必要なもの

日本人住民

  • 窓口で手続きするかたの本人確認ができるもの(期限内で有効なもの)
    詳細は「本人確認の実施について」のページをご覧ください。
  • 委任状(代理人が手続きする場合。本人または世帯主が書いたもの)
    詳細は「委任状が必要なかたへ」のページをご覧ください。
  • 転入者全員分の、帰国日または入国日が確認できるパスポート
    (パスポートに記載されない場合は、あわせて航空券の半券など)
  • 戸籍謄本、戸籍の附票 (武蔵野市に本籍のあるかたは不要)
  • 基礎年金番号がわかるもの(国民年金に加入されるかたのみ)

外国人住民

  • 在留カード・特別永住者証明書または旧外国人登録証明書
  • 委任状(代理人が手続きする場合。本人または世帯主が書いたもの)
    詳細は「委任状が必要なかたへ」のページをご覧ください。
  • 入国日が在留カード等に記載されないかたは、転入者全員分の、入国日が確認できるパスポート
    (パスポートに記載されない場合は、あわせて航空券の半券など)
  • 入国時に在留カードが即時交付されないかたは、在留カードを後日交付する旨の記載されたパスポート
  • 世帯主との関係がわかる書類
    (日本語以外で記載されている場合はその内容を和訳したもの。訳者の住所と氏名を明記してください)

(注意)

  • 医療証などを必要なかたは、別途手続きが必要な場合があります。詳細は「住所変更に伴う各課手続の問い合わせ先」からお問い合わせください。

手続きできる場所

市役所市民課または市政センター

(注意)
外国人住民のかたの転入届については、市役所市民課のみでの受付となっております。
日本人住民と外国人住民が同一世帯を構成する場合も、市役所市民課までお越しください。

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時まで

(注意)
夜間窓口・休日開庁では、海外からの転入は届出をお預かりするのみです。住民票の写しの交付や印鑑登録申請等は、翌々営業日午後1時以降からお手続きいただけるようになります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。