委任状が必要なかたへ

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ページ番号1004519  更新日 2016年10月7日

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証明書等交付請求・各種届出を代理人に委任する場合は、委任状が必要です。

委任状(様式)

委任状の様式をデータで用意しています。

プリントアウトしてご利用ください。

委任状の書き方

委任状を書く場合は、次のことにご注意ください。

  1. 委任するかたご自身がお書きください。
  2. 代理人(受任者)・本人(委任者)ともに、住所・氏名・生年月日・連絡先をご記入ください。
  3. 本人氏名を自署し、印鑑を押してください。
  4. 用件は、次の例を参考にして、委任する請求や届出の内容、請求する証明書等の通数を具体的にお書きください。

証明書等の交付請求を委任する例

  • 住民票○○通の交付を請求する件
    (注)本籍・続柄を記載する場合は、その旨をお書きください。外国人のかたについては、合わせて国籍地域・在留情報・併記名・通称名履歴の記載の有無もお書きください。(指定がない場合は省略して発行します)
    また、世帯全員を記載した住民票を請求する場合はその旨を、世帯の一部のかたを記載した住民票を請求する場合はどなたのものが必要かをお書きください。
    (注)「年金の現況届」は「記載事項証明」に該当します。
  • 戸籍謄本○○通の交付を請求する件
  • 戸籍抄本○○通の交付を請求する件
  • 除かれた戸籍謄本○○通の交付を請求する件
  • 除かれた戸籍抄本○○通の交付を請求する件
  • その他必要とするもの(戸籍の附票、身分証明書等)とその通数を具体的にお書きください。
    (注)戸籍謄本には、戸籍に記載されているかた全員について記載されます。また、戸籍抄本には戸籍に記載されている内の一部のかたについて記載されますので、どなたのものが必要かをお書きください。 
     

住所変更の手続きを委任する例

  • 転出手続きについて
  • 転入手続きについて
  • 市内転居の手続きについて

注意事項

平成19年1月29日から戸籍事務のコンピュータ化を開始しました。それに伴い、戸籍謄本は「全部事項証明書」に、戸籍抄本は「個人事項証明書」に名称が変わりました。コンピュータ化された戸籍には、平成19年1月26日までに結婚や死亡などで除籍となったかたは記載されません。離婚や離縁の事項も原則として記載されません。これらの記載のある戸籍の証明が必要な場合は、「平成改製原戸籍」を請求していただくことになります。発行手数料は1通750円です。

なお、戸籍の附票も同時にコンピュータ化されました。コンピュータ化された附票には最初に改製時現在の住所が記載され、以降その後の住所の異動を記載していくことになります。発行手数料は1通につき300円です。
コンピュータ化前の住所の異動については、保存期間の5年を過ぎておりますので附票の発行ができません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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