除票・除附票の保存期間の延長・戸籍の附票の記載事項の変更について

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ページ番号1035049  掲載日 2022年1月17日

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令和元年6月20日に住民基本台帳法の一部が改正され、除票・除附票の保存期間が変更となりました。また令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変わります。

住民票(除票)・戸籍の附票(除附票)の保存期間延長・交付

住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年間から150年間に延長されました。令和4年1月11日から同除票・除附票の交付を行います。

ただし、改正日時点ですでに保存期間を経過しているものは交付できません。(除票・除籍となった日が平成26年6月19日以前のものは交付できません)

戸籍の附票の記載事項の変更について

  1. 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。ただし、施行日前に除籍となったかたは対象外です。
  2. 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則として省略されます。また、在外選挙人名簿の登録情報についても原則として省略されます。証明発行時に記載を希望する場合は、申請書指定欄にご記入ください。なお、第三者による請求では、希望されても記載できない場合があります。

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