届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書
戸籍の届書に記載されている事項を証明したもので、原則非公開のものです。
そのため、遺族年金や簡易生命保険の受け取りなど、法令等で定められた特別な事由がある場合に限り、利害関係人のかたから請求できます。請求の際には「用途」と「提出先」を具体的に示す必要があります。
発行できる証明書の種類および請求先は、届出の時期により異なります。
届書等情報内容証明書(令和6年3月1日~)
令和6年3月1日以降に提出(受理)されたの戸籍の届書等の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。
請求先は届書を提出した市区町村および事件本人の本籍地(新本籍地または原籍地)です。
届書記載事項証明書
戸籍の届出で提出(受理)された、届書等の書類の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を複写したものを証明書として発行します。
届書等情報内容証明書では内容が不足する場合のみ発行します。
(令和6年3月1日以降は、いままでの届書記載事項証明書にかわり、原則として届書等情報内容証明書を発行します)
請求先は、下記のとおりです。
- 令和6年2月29日までに受理した届書については、届書を保管する市区町村(届書の受理地または事件本人の本籍地)または管轄法務局
- 令和6年3月1日以降に受理した届書については、届出をした市区町村のみ(保管期間内に限る)
請求方法など
請求できるかた
請求は利害関係人に限ります。
- 請求する届書に記載されたかた(事件本人)及びその親族
- 届出人(届書の届出人欄に署名したかた)
- 上記のかたから委任された代理人
(注意)委任された代理人の場合は委任状が必要になります。
取得できる場所
- 市役所1階市民課1番窓口
- 吉祥寺市政センター・武蔵境市政センター・中央市政センター
(注意)中央市政センターの夜間窓口や休日窓口では請求できません。
(注意)郵送による請求の場合は、「証明書等の郵送による請求」ページもご覧ください。(市民課のみ取扱)
お持ちいただくもの
- 窓口に来られるかたの期限内で有効な本人確認資料
- 利害関係人であることがわかる資料
- 特別な事由があることのわかる書類(年金証書、簡易生命保険の保険証書など)
- 委任された代理人の場合は、上記に加えて請求できるかたからの委任状
請求の際に明らかにしていただく事項
- 請求する具体的な理由と提出先
- 届書に記載されたかたの本籍と筆頭者
- 届書の種類・届出日・届書に記載されたかたの名前
- 証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所、届書に記載されたかたとの関係
(続柄のわかる戸籍証明書などがあればご提示ください) - 来庁する方の氏名及び住所
手数料
- 届書等情報内容証明書
- 届書記載事項証明書
いずれも、窓口・郵送請求ともに、1通350円です。
注意事項について
令和6年2月29日までに受理した届書は、一定期間市役所に保管された後、法務局へ移管されます。
移管後は記載事項証明書は市役所では発行できなくなりますので、発行できるかを事前にお電話にてお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。