戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)・ 戸籍附票
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)は、戸籍に記載されているかたの身分関係(出生・婚姻・死亡など)について証明するものです。
来庁されるかたはリンク先ページもご確認ください。
戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)・戸籍附票の交付請求について(本籍が武蔵野市のかた)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記載されているかた全員について証明したものです。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、戸籍に記載されている一部の人だけを抜きだして証明したものです。
戸籍の附票は、武蔵野市で戸籍を編成したときから現在に至るまでの住所の履歴を記載した証明です。(注意:平成26年6月19日以前に、武蔵野市の戸籍が除籍になった場合は発行できません。)
(注意)現在本籍が武蔵野市にあるかた、または、以前に本籍を武蔵野市に置いていたかたについて請求できます。
請求できるかた
- 戸籍に記載されている人
- 戸籍に記載されている人の配偶者
- 戸籍に記載されている人の直系親族にあたるかた
- 第三者(請求理由と具体的な使用目的を明らかにしていただきます)
注意
戸籍に記載されている人の配偶者または直系親族にあたるかたからの請求の際、その戸籍から配偶者または直系親族にあたるかどうかわからない場合は、資料の提示を求めることがあります。
第三者(直系親族以外)であっても、相続手続など権利行使を目的とする場合には、請求事由等を確認できれば、委任状の提出は必要なく戸籍謄本等の請求ができます。
【例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となったかたが、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
請求書上、明らかにする必要がある事項は下記です。
- 自己の権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
- 自己の権利又は義務の内容
- 自己の権利行使又は義務履行のために戸籍の記載事項を利用する正当な理由
第三者が請求する場合、請求事由が明らかでない場合には、必要な説明や資料の提示を求めることがあり、プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
委任された代理人が窓口に来られる場合は、上記「請求できるかた」からの委任状が必要となります。
お持ちいただくもの
- 窓口に来られるかた(申請者)の期限内で有効な本人確認資料
- 窓口に来られるかたが委任された代理人の場合は、委任状
- 窓口に来られるかたが親権者の場合は、親権者であることがわかる資料(戸籍謄本など)
- 窓口に来られるかたが後見人の場合は、登記事項証明書(作成後3カ月以内のもの)
- 請求者が第三者の場合は、 請求理由を客観的に証明する資料
- 請求者が法人の場合は、申請書に法人の代表者印の押印が必要なほか、法人と窓口に来られるかた(申請者)の関係を示す資料の提示が必要です
手数料
種別 | 手数料(窓口・郵送) | 手数料(コンビニ) |
---|---|---|
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本) | 450円 | 450円 |
除籍全部・個人事項証明書 | 750円 | 取り扱いなし |
除籍(改製原戸籍)謄本・抄本 | 750円 | 取り扱いなし |
戸籍の附票 |
300円 |
200円 |
取得できる場所
- 市役所1階市民課1番窓口
- 吉祥寺市政センター・武蔵境市政センター・中央市政センター
(中央市政センターの夜間窓口・休日窓口でも取扱いしております。) - 全国のコンビニエンスストア
武蔵野市に本籍があり、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。除・改製原戸籍および除附票は取得できません。住民登録が武蔵野市外のかたは事前に利用登録申請をしてください。(「本籍地の戸籍証明書取得方法」ページをご覧ください。)
(注意)郵送による請求の場合は、「証明書等の郵送による請求」ページもご覧ください。(市民課のみの取扱いとなります。)
戸籍電子証明書提供用識別符号について
戸籍電子証明書とは、戸籍の情報を電子的に証明したものです。戸籍電子証明書提供用識別符号とは、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(有効期限3カ月)を記したものです。行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに、戸籍電子証明書識別符号を提示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、戸籍証明書の添付が不要となります。詳しくは、こちらの法務省webページをご覧ください。
発行した戸籍電子証明書提出用識別符号の有効期限は3カ月です。
令和7年3月24日からは、マイナポータルを利用したパスポート申請が可能です。
詳しくは、こちらのパスポートセンターのホームページ、またはマイナポータル内の案内をご確認ください。
請求できるかた
- 戸籍に記載されている人(15歳以上のみ)
- 戸籍に記載されている人の配偶者
- 戸籍に記載されている人の直系親族にあたるかた
- 上記の者の代理人(代理人は本籍地の窓口でのみ請求できます)
(注意)
15歳未満は、署名用電子証明書がマイナンバーカードに搭載されている場合であっても、本人による申請はできません。15歳未満の方が戸籍電子証明書提供用識別符号を必要とする場合、同一の戸籍に属する15歳以上の方が取得した戸籍電子証明書提供用識別符号により、申請先の行政機関が15歳未満の方の戸籍情報も確認できるため、そちらをご利用ください。
お持ちいただくもの
- 窓口に来られるかた(申請者)の期限内で有効な本人確認資料
- 窓口に来られるかたが委任された代理人の場合は、委任状
- 窓口に来られるかたが親権者の場合は、親権者であることがわかる資料(戸籍謄本など)
- 窓口に来られるかたが後見人の場合は、登記事項証明書(作成後3カ月以内のもの)
手数料
種別 | 手数料(窓口・郵送) | 手数料(コンビニ) |
---|---|---|
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円(マイナポータルで取得する場合は無料) | 取り扱いなし |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円(マイナポータルでは取得できません) | 取り扱いなし |
取得できる場所
- マイナポータルでの取得(戸籍電子証明書提供用識別符号のみ)
- 市役所1階市民課1番窓口
- 吉祥寺市政センター・武蔵境市政センター・中央市政センター
(本籍地が武蔵野市の場合のみ、中央市政センターの夜間窓口・休日窓口でも取扱いしております。)
(注意)郵送による請求の場合は、「証明書等の郵送による請求」ページもご覧ください。(市民課のみの取扱いとなります。)
戸籍証明書の広域交付について(本籍が武蔵野市以外のかた)
令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書等を請求できるようになりました。
過去にさかのぼる戸籍(複数の戸籍証明書)の請求については、証明書の交付まで長時間お待たせする場合や後日交付になる場合がございます。時間に余裕をもって窓口にお越しください。
マイナンバーカードをお持ちのかたで、本籍地がコンビニ交付に対応している場合(要利用登録申請)、現在戸籍の請求は、コンビニ交付も合わせてご利用ください。
取得できる証明書
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 除籍謄本(昭和・平成改製原戸籍を含む)
コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
請求できるかた
- 戸籍に記載されている人
- 戸籍に記載されている人の配偶者
- 戸籍に記載されている人の直系親族にあたるかた
代理人による請求や郵送請求はできません。
お持ちいただくもの
- 窓口に来られるかた(申請者)の官公署発行の顔写真つき本人確認書類で有効期限内のもの
(例)運転免許証・マイナンバーカード・パスポート - お手持ちの古い戸籍謄本や、対象者の氏名・生年月日・筆頭者・本籍(例:A県B市C区1丁目234番地)をメモするなど、検索の手がかりとなる情報
取得できる場所
- 市役所1階市民課1番窓口
- 吉祥寺市政センター・武蔵境市政センター・中央市政センター
(中央市政センターの夜間窓口・休日窓口ではお取り扱いできません。)
受付時間など
現在の戸籍のみの請求
受付時間 午前8時30分から午後4時30分まで
原則として当日中に交付します。
過去にさかのぼる戸籍(複数の戸籍証明書)の請求
戸籍の記載内容を確認し、一つずつさかのぼりながら発行処理を行う必要があるため、大変時間がかかります。時間に余裕をもって窓口にお越しください。
受付時間・取扱い方法については下記のとおりです。
市民課
受付時間 午前8時30分から午後3時00分まで
午前11時30分から午後1時00分までの間は受付のみ行い、交付審査・交付は午後1時00分以降となります。
(注意)午後5時までに交付審査が完了した証明書を当日に交付します。午後5時までに交付審査が完了しなかった証明書については、翌開庁日以降の交付となります。なお、当日の混雑状況や請求内容により、すべて翌開庁日以降の交付となる場合があります。(証明書受取の際は、請求されたかたご本人の再来庁が必要です)
市政センター
受付時間 午前8時30分から午後3時00分まで
当日は受付のみ行い、証明書の交付は翌開庁日以降となります。
(証明書受取の際は、請求されたかたご本人の再来庁が必要です)
注意
- 中央市政センターの夜間・休日窓口ではお取り扱いできません。詳細は中央市政センター夜間窓口案内及び休日開庁窓口案内をご参照ください。
- 現在の戸籍については当日交付が可能ですが、戸籍情報システムの不具合などにより、翌開庁日以降の交付となる場合があります。
- 戸籍の内容や本籍自治体の状況により、本籍地への電話確認を要する等で非常に時間がかかる場合や、交付できない場合があります。
- 対象者を特定しない戸籍の請求は受付できません。過去にさかのぼる戸籍の請求は、1回の請求につき、さかのぼる対象者を1名までとさせていただきます。
戸籍事務のコンピュータ化後の変更について(平成19年1月)
平成19年1月29日から戸籍事務をコンピュータ化しました。それに伴い、戸籍謄本は「全部事項証明書」に、戸籍抄本は「個人事項証明書」に名称が変わりました。コンピュータ化された戸籍には、平成19年1月26日までに結婚や死亡などで除籍となったかたは記載されません。離婚や離縁の事項も原則として記載されません。これらの記載のある戸籍の証明が必要な場合は、「平成改製原戸籍」を請求していただくことになります。発行手数料は1通750円です。
なお、戸籍の附票も同時にコンピュータ化されました。コンピュータ化された附票には、最初に改製時当時の住所が記載され、以降はその後の住所の異動を記載しています。発行手数料は1通につき300円です。
コンピュータ化前の住所の異動を記載した改製原附票については、保存期間の5年を過ぎておりますので発行ができません。
戸籍附票に生年月日・性別・住民票コードが記載されます
戸籍附票に、令和4年1月11日より生年月日・性別が、令和6年5月27日より住民票コードが記載されました。
証明書交付時には、本籍地・筆頭者の記載、在外選挙人の登録情報、住民票コードは原則省略されますので、記載が必要なかたはご請求時にお申し出ください。
不在籍証明書
証明しようとする日現在、武蔵野市に戸籍がないことを証明するものです。戸籍の請求用紙に証明がほしい本籍および氏名、利用目的や提出先を記載していただきます。
請求できるかた・お持ちいただくもの
どなたでも請求できます。
窓口に来られるかた(申請者)の期限内で有効な本人確認資料を提示してください。
取得できる場所
- 市役所1階市民課1番窓口
- 吉祥寺市政センター・武蔵境市政センター・中央市政センター
(中央市政センターの夜間窓口・休日窓口でも取扱いしております)
(注意)郵送による請求の場合は、「証明書等の郵送による請求」ページもご覧ください。
手数料
窓口・郵送請求ともに、1通300円です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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