住民票に氏名の振り仮名・旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されます

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ページ番号1050948  掲載日 2025年5月27日

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住民票への振り仮名の記載について

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行となります。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次、自動的に振り仮名が記載されることとなります。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏についても、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができ、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できます。

(注意)旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。

(注意)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降を予定しています。(実施日未定)

すでに旧氏が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、住所地の市区町村長より通知されます。武蔵野市は令和7年7月頃の発送を予定しています。通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。

 

1.通知された旧氏の振り仮名が正しいとき

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
(注意)令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。

2.通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。また、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したいときは、市役所東棟1階市民課窓口または郵送で、振り仮名の記載を請求してください。

請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
請求可能な方
  • 本人または同一世帯のかた
  • 法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要)
  • 任意代理人(委任状が必要)
送付先(郵送の場合)

〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2丁目2番28号

武蔵野市役所市民課 郵送係

必要書類

マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は本人確認書類の写し)
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(郵送の場合は書面の写し)(注意)
例)旧姓欄の記載があるパスポート、預金通帳の写し等
(注意)通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

請求書様式

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〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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