住民票(除票)

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ページ番号1035050  更新日 2022年10月6日

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転出や死亡などにより消除された住民票を「除票」といいます。

住民票(除票)の写しの交付請求について

取得できる場所

  • 市役所1階市民課1番窓口
  • 吉祥寺市政センター・中央市政センター・武蔵境市政センター
    (中央市政センターでの夜間窓口および休日窓口でも取扱いしております)

除票の写しは「証明書自動交付機」「コンビニ交付」「広域交付」では発行できません。

手数料

請求方法 手数料
窓口での請求 300円
郵送による請求 400円

詳細は「手数料一覧」のページをご覧ください。

  • 除票の写しは世帯ごとの交付ではなく、該当者1人につき1通ずつの交付となります。
  • 生存者と死亡者等は同一の住民票の写しには記載されないため、取得の際はそれぞれ手数料が必要です。

除票の写しに記載される事項

除票の写しには、住民票に記載されている事項(住所、氏名、生年月日など)のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

  • 疎明資料等にて必要と認められる場合を除き、本籍・続柄等は省略となります。
  • 死亡者の除票の写しにはマイナンバーおよび住民票コードは記載できません。

請求できるかた

原則として、請求できるのは本人(除票に記載されているかた)のみとなります。

  • 本人の代理人(任意代理人・法定代理人)が請求する場合は、委任状や、正当な請求権限を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)が必要です。
  • 本人以外の第三者の請求は、請求者自身が、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公署への提出が必要な場合など、除票の写しを必要とする正当な理由がある場合に限られます。本人の死亡時や転出時に同一世帯員であっても、正当な理由がなければ請求できません。
  • 除票の写しの請求について、以下「必要なもの」で必要書類の例をご確認ください。

(注意)プライバシーの侵害につながるような不当な請求には応じられません。

必要なもの

本人が請求する場合

  • 窓口に来られるかた(請求者)の有効な本人確認資料

官公署が発行した顔写真付きの証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の場合は1点、健康保険証、年金手帳など顔写真のない証明書の場合は2点の提示が必要です。詳しくは、「本人確認の実施について」をご覧ください。

  • 区市町村役場や年金事務所等からの通知書や案内がある場合は、併せてお持ちください。

本人の代理人が請求する場合(任意代理人・法定代理人)

1.窓口に来られるかた(代理人)の有効な本人確認資料

2.委任状(任意代理人(除票に載っている本人から依頼されたかた)が請求する場合)

委任者本人の自署または記名押印があるもので、「除票の写しの請求、請求対象者、必要な通数、本籍・続柄の記載有無」が分かる内容であること。委任状に指定がなければ原則として本籍・続柄は省略となりますので、希望されても記載できない場合があります。

任意代理人の場合は、除票になる直前に同一世帯員であったかたでも委任状が必要です。

3.戸籍謄本または登記事項証明書(法定代理人が請求する場合)

  • 未成年者の親権者、未成年後見人の場合は、戸籍謄本(親権者または未成年後見人であることを確認できるもの)。ただし武蔵野市の戸籍で確認できる場合は不要です。
  • 成年後見人・保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書(法定代理人であることを確認できるもの)。登記事項証明書は発行から3カ月以内のものをご用意ください。

4.区市町村役場や年金事務所等からの通知書や案内(ある場合)

第三者が請求する場合(本人・本人の代理人以外の請求)

1.窓口に来られるかた(請求者)の有効な本人確認資料

2.請求理由を客観的に証明する書類

第三者による請求では、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公署への提出が必要な場合など、除票の写しを必要とする正当な理由がわかる資料をお持ちください。除票になる直前に同一世帯員であったかたでも、正当な理由がなければ請求できません。

  • 相続・相続放棄のために請求する場合は、死亡者と請求者との関係(請求者が相続人であること)がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 死亡保険金の受取りのために請求する場合は、請求者が受取人として記載されている保険証書など
  • 未支給年金の請求のために請求する場合は、死亡者と請求者の関係(請求者が未支給年金を受け取る権利があること)がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 債権や債務があり、相手先へ送付した郵便物が届かない場合は、契約書や借用証書、返送された郵便物など
  • 区市町村役場や年金事務所等からの通知書や案内(ある場合)

個々の状況により、必要な書類が異なる場合があります。提示された疎明資料で不十分と判断された場合には、追加資料を求めることがあります。また、複数通を請求する場合には、それぞれの使用目的が確認できる資料が必要です。
正当な理由がない限り原則として本籍・続柄は省略となりますので、希望されても記載できない場合があります。本籍・続柄の記載が必要な場合は、その旨が記載されている提出先の通知や案内などをご提示ください。

3.委任状(請求者の代理人が窓口に来る場合、上記1・2に加えて)

委任者(請求者)の自署または記名押印があるもので、「除票の写しの請求、請求対象者、必要な通数、本籍・続柄の記載有無」が分かる内容であること。

注意事項

1.転出・死亡などによる除票の保存期間は除票となった日から150年です。なお、除票となった日が平成26年6月19日以前のものは、保存期間は5年です(すでに廃棄されているため発行できません)。

2.請求理由により、手数料が無料となる場合があります(公的年金の請求のため等)。請求理由が分かる資料を持参のうえ、窓口でお申し出ください。

3.請求者が法人の場合は、請求書に法人の代表者印の押印が必要なほか、法人と請求者の関係を示す資料の提示が必要です。

4.郵送による請求の場合は、「証明書等の郵送による請求」ページもご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課市民係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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