戸籍届出
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出生届
お子さんが生まれたら、生まれた日から数えて14日以内に出生届を提出してください。 -
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に提出してください。 -
死産届
死産があった日から7日以内に提出してください。 -
婚姻届
婚姻届は届出をした日から法律上の効力が発生します。
なお、婚姻の届出だけでは住所変更や世帯合併等の住民登録上の変更は出来ません。
変更をされたいかたは別途手続が必要です。 -
離婚届
協議離婚の場合は、届出をした日から法律上の効力が発生します。 -
養子縁組届
養子縁組をする場合に届出が必要です。
届出をした日から法律上の効力が発生します。 -
養子離縁届
協議離縁および死亡した者との離縁の場合は、届出をした日から法律上の効力が発生します。 -
転籍届
現在の本籍地から、他の場所に本籍地を変更したい場合に届け出が必要です。
届出をした日から法律上の効力が発生します。
転籍をすると、同じ戸籍にいるかた全員の本籍地が変わります。 -
不受理申出(婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届)
自己の意思に基づかない届出が受理されないようにするための手続きです。
平成20年5月1日から戸籍法の一部が改正され、不受理申出の制度が法律で定められました。 - 戸籍における「嫡出でない子の父母との続柄」欄の記載変更について
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埋葬(納骨)されているお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。遺骨を改葬するには、現在その遺骨が埋葬・納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。