離婚届

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ページ番号1004539  更新日 2024年3月1日

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協議離婚の場合は、届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出期間

裁判離婚の場合は調停・和解成立、審判・判決確定、請求の認諾の日から10日以内

届出地

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の住所地(一時滞在地を含む)

のいずれかの市区町村役場の戸籍窓口

窓口受付時間・場所

武蔵野市に届出する場合は以下の場所で届出ができます。
外国人のかたが関係する届出をする場合は、平日開庁時間内に市民課へお越しください。

  • 市民課(本庁舎東棟1階)
     平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時
  • 当直室(本庁舎西棟1階)
     平日(月曜日から金曜日)の午後5時から翌日午前8時30分
     土曜日、日曜日、祝日の24時間
  • 各市政センター

届出人

  • 協議離婚の場合、夫および妻
  • 裁判離婚の場合は、申立人または訴えの提起者(審判・判決確定、調停・和解成立、請求の認諾の日から10日を経過しても申立人または原告から届出がなされない場合は、相手方または被告からも届出が可能です。)

届出に必要なもの

  • 届書 1通
    (注意)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。

協議離婚

  • 証人2名の署名が必要です。

調停、和解、認諾離婚

  • 調停、和解、認諾調書の謄本

審判または判決離婚

  • 審判書または判決書の謄本及び確定証明書原本

関連する手続き

  • 離婚の届出だけでは住所変更や世帯分離等の住民登録上の変更は出来ません。変更をされたい方は別途手続きが必要ですので、届出の際にお申出下さい。
  • 武蔵野市の国民健康保険に加入しているかたで氏名または世帯主に変更が生じる場合、保険証の差し替えを行います。国民健康保険証をお持ち下さい。
  • 届出の際に親権者を定めても、お子さまの戸籍に変動は生じません。離婚により変動を生じた戸籍にお子さまを入れたい場合、家庭裁判所の許可を得た後、入籍の届出をしていただく必要があります。下記の添付ファイルをご参照のうえ、まずは家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
  • ひとり親家庭への手当て等については、別途手続が必要になります。下記の関連情報リンクを参照の上、該当する部署にお問合わせ下さい。
  • 戸籍の届出と同時に氏名、住所に変更のあるかたで、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは記載事項変更の手続きが必要です。変更があった日から14日以内に、住民登録をしている市区町村でお手続きをしてください。

注意事項

  • 婚姻中の氏をそのまま称したいかたは、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をしてください。離婚届と同時に届出をすることもできます。
  • 未成年の子がいる場合、かならず親権者を定め、届書の右下にある面会交流および養育費の分担についてご記入下さい。
  • 離婚届出の際に来庁されたかたについて、ご本人であることの確認をさせていただきます。運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をお持ちください。
  • 外国籍のかたが関係する届出では必要な添付書類や届書の記入内容等が異なる場合がありますので、詳しくは電話でお問い合わせ下さい。また届出は市役所本庁舎の市民課窓口にお願いします。なお条件によっては、日本の方式で協議離婚ができない場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。