養子離縁届

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ページ番号1004541  更新日 2024年3月1日

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協議離縁および死亡した者との離縁の場合は、届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出期間

裁判離縁の場合は、調停・和解成立、審判・判決確定、請求の認諾の日から10日以内

届出地

  • 養親または養子の本籍地
  • 養親または養子の住所地 (一時滞在地を含む)

のいずれかの市区町村役場の戸籍窓口

窓口受付時間・場所

武蔵野市に届出する場合は以下の場所で届出ができます。
外国人のかたが関係する届出をする場合は、平日開庁時間内に市民課へお越しください。

  • 市民課(本庁舎東棟1階)
     平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時
  • 当直室(本庁舎西棟1階)
     平日(月曜日から金曜日)の午後5時から翌日午前8時30分
     土曜日、日曜日、祝日の24時間
  • 各市政センター

届出人

  • 協議離縁の場合、養親および養子 (養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
  • 裁判離縁の場合、申立人または訴えの提起者(審判・判決確定、調停・和解成立、請求の認諾の日から10日を経過しても申立人または原告から届出がなされない場合は、相手方または被告からも届出が可能です。)
  • 死亡した者との離縁の場合、養親または養子(養子が15歳未満のときは、養子の現在の法定代理人)

届出に必要なもの

  • 届書 1通(協議離縁および死亡した者との離縁の場合は、証人2名の署名が必要です。)
    (注意)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。

裁判離縁の届出の際は、加えて以下の書類も必要となります。

  • 調停・和解・認諾離縁:調停・和解・認諾調書の謄本
  • 審判または判決離縁:審判書または判決書の謄本と確定証明書原本
  • 死亡した者との離縁:許可の審判書の謄本と確定証明書原本

関連する手続き

  • 武蔵野市の国民健康保険に加入しているかたで氏名または世帯主に変更が生じる場合、保険証の差し替えを行います。国民健康保険証をお持ち下さい。
  • 戸籍の届出と同時に氏名、住所に変更のあるかたで、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは記載事項変更の手続きが必要です。変更があった日から14日以内に、住民登録をしている市区町村でお手続きをしてください。

注意事項

  • 縁組中の氏をそのまま称したいかたは、離縁後3カ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」をしてください。ただし、縁組の期間が7年を経過していることが必要です。養子離縁届と同時に届出をすることもできます。
  • 養子離縁届出の際に来庁されたかたについて、ご本人であることの確認をさせていただきます。運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をお持ちください。
  • 外国籍のかたが関係する届出では、提出していただく書類や届書の記入内容等が異なる場合があります。詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。届出の際は、市役所本庁舎の市民課窓口までお越し下さい。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。