転籍届

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ページ番号1004542  更新日 2024年3月1日

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現在の本籍地から、他の場所に本籍地を変更したい場合に届け出が必要です。
届出をした日から法律上の効力が発生します。
転籍をすると、同じ戸籍にいるかた全員の本籍地が変わります。

届出地

  • 転籍者の本籍地
  • 届出人の住所地 (一時滞在地を含む)
  • 転籍地

のいずれかの市区町村役場の戸籍窓口

窓口受付時間・場所

武蔵野市に届出する場合は以下の場所で届出ができます。
外国人のかたが関係する届出をする場合は、平日開庁時間内に市民課へお越しください。

  • 市民課(本庁舎東棟1階)
     平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時
  • 当直室(本庁舎西棟1階)
     平日(月曜日から金曜日)の午後5時から翌日午前8時30分
     土曜日、日曜日、祝日の24時間
  • 各市政センター

届出人

  • 戸籍の筆頭者が現在婚姻している場合は筆頭者およびその配偶者
  • 戸籍の筆頭者が現在婚姻していない場合は筆頭者
    (注意)戸籍の筆頭者およびその配偶者のどちらか一方または双方が亡くなっている場合は、下記関連情報リンク「よくある質問 戸籍の届出・証明書」を参照してください。

届出に必要なもの

届書 1通
(注意)戸籍の筆頭者が現在婚姻している場合は筆頭者、配偶者双方の署名が必要です。
(注意)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。

注意事項

  • 武蔵野市では、転籍届出の際に来庁されたかたについて、ご本人であることの確認をさせていただきます。運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をお持ちください。
  • 新しい本籍を武蔵野市の現住所に合わせたい場合、本籍の表示は「何丁目何番」までとなります。
    例えば住所が「東京都武蔵野市吉祥寺本町何丁目何番何号武蔵野ハイム101」の場合、新しい本籍は「東京都武蔵野市吉祥寺本町何丁目何番」となります。
  • 筆頭者およびその配偶者でない成人のかたで、現在の本籍地から戸籍を移したい場合は「分籍届」が必要です。詳しくは戸籍係へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。