死亡届

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ページ番号1004537  更新日 2024年10月1日

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死亡の事実を知った日から7日以内に提出してください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地(一時滞在地を含む)
  • 死亡地

 のいずれかの市区町村役場の戸籍窓口

窓口受付時間・場所

武蔵野市に届出する場合は以下の場所で届出ができます。
外国人のかたが関係する届出をする場合は、平日開庁時間内に市民課へお越しください。

  • 市民課(本庁舎東棟1階)
    平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時
  • 当直室(本庁舎西棟1階)
    平日(月曜日から金曜日)の午後5時から翌日午前8時30分
    土曜日、日曜日、祝日の24時間

(注意)午後10時から午前8時30分の間に届出する場合、受付は可能ですが火葬許可証の発行は午前9時以降となりますので、再度来庁をお願いします。

(注意)当直室で死亡届をお預かりする際には、戸籍や住民票の照会ができないため、死亡届に記載された内容の正否を確認することができません。死亡届に記載されたとおりの氏名、本籍、住所等をもって火葬許可証を交付します。
火葬許可証発行後、死亡届の記載に誤りがあった際には、その旨をご連絡し、差し替えの対応をお願いする場合があります。

  • 各市政センター

届出人

  • 死亡者の同居の親族、同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人に届出義務があります。
  • 同居していない親族、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届出をすることが出来ます。届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、資格を証明する登記事項証明書の原本をお持ち下さい。(後見人が法人の場合は代表者事項証明書の原本も併せて必要になります。)

(注意)届出人が記入し直筆で署名していれば、届書を持参するのは代理のかたでも可能です。

届出に必要なもの

  • 届書1通
    (注意)病院から渡される届書をご利用下さい。

関連する手続き

ページ下部にある関連情報リンクと下記の添付ファイル「ご遺族のみなさまへ」をご参照の上、該当する部署にお問合わせ下さい。

注意事項

  • 埋火葬許可証を発行しますので、届出に来庁される前に火葬場を決めて下さい。
  • 外国籍のかたが関係する届出では必要な添付書類や届書の記入内容等が異なる場合がありますので、詳しくは電話でお問い合わせ下さい。また届出は市役所本庁舎の市民課窓口にお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。