戸籍における「嫡出でない子の父母との続柄」欄の記載変更について

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ページ番号1035080  掲載日 2022年1月31日

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平成16年11月1日の戸籍法改正により、戸籍における「嫡出でない子の父母との続柄」欄の記載が、現在「男」または「女」と記載されている場合は、申出をすることにより「長男(長女)」「二男(二女)」等に更正(変更)することができます。
また、続柄を更正(変更)した履歴が残らないように、申出により戸籍の再製をすることもできます。

手続きの詳細については、市役所1階市民課戸籍係にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
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