令和7年5月26日以降戸籍に氏名のフリガナが記載されます
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、氏名のフリガナが記載事項に追加され、戸籍上公証されることになりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法施行により、氏名のフリガナが記載事項に追加され、戸籍上公証されることになりました。
詳細は下記の法務省ウェブサイトをご覧ください。
フリガナが記載されるまでの流れ
1.記載する予定のフリガナの通知(令和7年7月頃発送予定)
本籍地の市区町村長から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降送付することとされており、
送付時期は本籍地ごとに異なります。武蔵野市に本籍があるかたには令和7年7月頃に通知を発送する予定です。
2.届出人の確認
氏の振り仮名の届と名の振り仮名の届は、それぞれ届出人となれるかたが異なります。
(注意)届出人とは、届書の届出人欄に署名するかたを指します。窓口に届書を提出するかた(使者)はどなたでも構いません。
【氏の振り仮名の届】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同戸籍にいる子が届出人となります。
【名の振り仮名の届】
原則各人が届出人となります。未成年者は原則親権者が届出人ですが、お子様本人からも届出可能です。
詳しくはページ下部のQ&Aをご覧ください。
3.氏名のフリガナの届出
通知のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降(時期は未定)に通知のとおりに戸籍にフリガナが記載されます。
(注意)令和8年5月25日以前にフリガナ記載を希望されるかたは、通知内容が正しくても届出をすることが可能です。
なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
ご自宅に届いた通知に記載されているフリガナが誤っている場合は、届出が必要です。
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。窓口、郵送での届出に加えてマイナポータルを利用してオンラインで届出することもできます。窓口に来庁することなく届出が出来るため、マイナポータルでの届出をぜひご利用ください。
(注意)住民記録システムの都合上、「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字について、大きい文字で記載されている場合があります。(例:京子(キョウコ)が(キヨウコ)になっている、堀田(ホッタ)が(ホツタ)になっている場合など)この場合も届出が必要です。注意して確認してください。
窓口で提出される場合
令和7年6月2日(月曜日)からフリガナ届出専用の窓口を開設いたします。
受付時間 |
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持ち物 |
通知ハガキをお持ちいただくと手続きがスムーズです。(ハガキなしでも届出可能です) 氏名のフリガナが一般の読み方でない場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面をお持ちください。(例:旅券、キャッシュカード等フリガナが記載されているもの) |
郵送で提出される場合
届書を記入し、下記の宛先へお送りください。
〒180-8777(この郵便番号で住所を省略できます。)
武蔵野市役所 市民課フリガナ担当
(注意)本籍地が武蔵野市で住所地が異なる場合、住所地の役所で届出することも可能です。
届書は下記からダウンロードできます。
マイナポータルから提出される場合
下記のリンクよりお手続きをお願いいたします。
ご利用方法は下記の法務省ホームページからご確認ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル【0120-95-0178】
市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが市区町村長の職権で令和8年5月26日以降戸籍に記載されます。(時期は未定)
なお、市区町村長の職権でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
届書の書式
届書の書式は下記のとおりです。
(注意)必ずA4サイズに印刷し、電話番号を記入してください。
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」で書式が異なりますのでご注意ください。
なお、武蔵野市以外に届出する場合も使用することが可能です。
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氏の振り仮名の届 (PDF 200.2KB)
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名の振り仮名の届 (PDF 194.7KB)
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【記入例】氏の振り仮名の届 (PDF 233.3KB)
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【記入例】名の振り仮名の届 (PDF 252.5KB)
お問い合わせ
法務省フリガナコールセンター【0570-05-0310】
以下のお問い合わせは法務省コールセンターへお願いします。
- 制度についての質問
- フリガナの読み方に関する相談
- 届出が必要か迷う場合
武蔵野市戸籍フリガナコールセンター【0422-60-1981】(令和7年6月2日開設 平日 午前9時から午後5時)
以下のお問い合わせは武蔵野市戸籍フリガナコールセンターへお問い合わせください。
また、ページ下部にQ&Aを載せていますのでご活用ください。
- 武蔵野市から送付された通知について
- 武蔵野市の届出窓口について
Q&A
Q.1 届出に料金はかかりますか?
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありませんので、フリガナの届出に関して金銭を要求される詐欺にご注意ください。
Q.2 通知が届かない場合はどうしたらいいですか?
国内の住民登録上の住所に通知を発送しますので、海外在住のかたは通知書が発送されません。また、実際の居住地と住民登録地が違うかたは通知がお手元に届きませんのでご注意ください。また、通知は本籍地より発送されますので、同住所のかたでも本籍地が異なる場合は通知の到着日に差があります。
通知書が届いていない場合でも氏名のフリガナの届出が可能です。窓口(市区町村、在外公館)、郵送またはマイナポータルで届出をすることが可能です。
Q.3 未成年者の名のフリガナは誰が届出できますか?
【窓口や郵送で届出する場合】
15歳未満のお子様は原則法定代理人(親権者、未成年後見人) が届出人となります。
15歳以上18歳未満のお子様は本人、または法定代理人(親権者、未成年後見人)が届出人となります。
(注意)別戸籍にいる親権者も届出することができます。
(注意)法定代理人が複数いるときは、そのうちの一人、または複数が届出人になることが可能です。
【マイナポータルで届出する場合】
15歳未満のお子様は同戸籍のいずれかの親権者が届出できます。
15歳以上18歳未満のお子様は本人または、同戸籍の親権者が届出できます。
(注意)未成年者と同住所であっても別戸籍の親権者は届出することはできません。
(注意)親権者が複数いるときは、そのうち一人から届出が可能です。
Q.4 届出することができないフリガナはありますか?
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:鈴木をサトウ、太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、(4)差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
Q.5 届出する場合に注意することはありますか?
他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
Q.6 一度届出をしたフリガナは変更できますか?
届出をしてフリガナが戸籍に記載された後で再度フリガナを変更するためには、家庭裁判所の許可を得て届出する必要があります。
Q.7 フリガナは「ひらがな」で記載することはできますか?
戸籍のフリガナはカタカナのみですので、ひらがなで記載することはできません。
Q.8 令和7年5月26日以前から外国に住んでいる場合、フリガナはどうなりますか?
令和7年5月26日以前に海外転出したかたには、フリガナの通知が送られず、市長によるフリガナの記載もされません。戸籍のフリガナ記載を希望されるかたは、在外公館でフリガナの届出をしてください。また、武蔵野市に直接郵便で届出することもできます。
Q.9 フリガナの届出をしたら戸籍にどう記載されるのですか?
記載例がございますので、下記のリンクからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
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