フリガナの通知(ハガキ)についてのよくある質問
フリガナの通知(ハガキ)に関するQ&A
全般
Q1. 通知に子どもの名前がありません。どうしてですか?
A1. 次の場合が考えられます。
(1)子が別の戸籍に在籍している場合。婚姻や養子縁組等により、親子でも別戸籍になっていると、別の通知となります。
(2)同じ戸籍に在籍している子であるが、別の場所に住民登録をしている場合。お子様の住所宛てに別の通知を送付します。
(3)令和7年5月26日以降に出生届をした子である場合。今回の通知の対象外となります。出生届関連 Q1をご参照ください。
Q2. 振り仮名の通知はいつ作成したのですか?
A2. 武蔵野市が本籍の方の振り仮名の通知は、改正法の施行日である令和7年5月26日を基準として6月12日にデータを作成しています。この前後に戸籍の届出をして変動があった方については、申し訳ありませんが通知に反映されていないことがあります。
Q3. 私の住所は緑町なのに、通知の本籍が吉祥寺東町になっています。通知が間違っているのではないですか?
A3. 本籍は戸籍を識別して管理するための地番号のことで、住所とは異なります。住所と本籍がたまたま同じ方もいらっしゃいますが、違う方も多くいらっしゃいます。住所と本籍が異なっていることは間違いではありません。
本籍は、戸籍を新しく作る時(婚姻、転籍等の届出の時)に設定します。お子様が生まれると親の戸籍に入り、親と同じ本籍となります。本籍は居住の有無や土地家屋の所有権に全く関係なく、公共施設や商業施設等の場所にも置くことができます。
未婚の方であれば親と同じ本籍であることが多く、結婚している方であれば婚姻届の際に夫婦で本籍を定めています。お引越しして住所が変わっても、本籍は変わりません。
Q4. 通知に「氏の振り仮名の届出ができる方」とあり、父の名前が書いてありますが、母や私では氏の届出ができないのですか?
A4. 氏の振り仮名の届出は、筆頭者がお一人で届出することになっています。筆頭者の方がご健在の場合、他の方では届出できません。
なお、筆頭者の方が死亡等により除籍になっている場合は、配偶者の方が届出することになります。筆頭者・配偶者両方とも除籍になっている場合は、在籍している方(お子様が複数いる場合に優先順位はなく、どなたか1人)が届出人となります。
Q5. 通知は1人ずつ送られるのですか?
A5. 通知ハガキには同じ戸籍で同じ住所の方を4人まで同じ通知ハガキに記載しています。5人以上いらっしゃる場合は、2枚目の通知ハガキでお送りしています。
また、同じ戸籍の方でも住所が別の場合には、別の通知ハガキでご住所宛てにお送りしています。
同じ住所にお住まいであっても、別戸籍の方は、別の通知ハガキでお送りしています。
ただし、5月26日直前に戸籍届出された方のうち一部の方については、システムの都合により同戸籍同住所でも1人ずつの通知になっている場合があります。
出生届関連
Q1. 振り仮名の通知書が届きました。夫婦と長男は書かれていますが、二男が書かれていません。どうしてですか?二男の出生届は令和7年5月26日に提出しました。
A1. 令和7年5月26日以降に出生届を出されたお子様については、出生届に書かれた振り仮名を最初から正式な振り仮名として戸籍に記載済です。今回の通知の対象外なので記載されていません。
転籍届関連
Q1. 令和7年5月27日に武蔵野市から他市に転籍したのですが、武蔵野市から通知が届きました。振り仮名の届出は武蔵野市へしないといけませんか?また、通知の「氏の振り仮名の届出が可能な方」欄が空欄になっていますが、誰が届出人になりますか?
A1. 改正法の施行日である5月26日が基準となっていますので、5月26日に武蔵野市に在籍されていた方は武蔵野市から通知をお送りしています。振り仮名の届出は、現在の本籍地、住所地またはマイナポータルですることができます。
「氏の振り仮名の届出が可能な方」が空欄になっているのは、市が使用したシステムでのエラーであり、大変申し訳ありません。氏の振り仮名の届出は、筆頭者がいる場合は筆頭者のみが届出人となります。筆頭者が除籍になっている場合には配偶者が届出人となります。筆頭者・配偶者の両方が除籍になっている場合は在籍している方(複数いる場合に優先順位はなく、どなたか1人)が届出人となります。
Q2. 令和7年5月27日に転籍届をしたので現在は武蔵野市が本籍ですが、武蔵野市から通知が来ません。
A2. 改正法の施行日である5月26日が基準となっていますので、5月26日時点での本籍地から通知をお送りしています。前の本籍地から通知が送付されます。なお、振り仮名の届出は現在の本籍地である武蔵野市、住所地またはマイナポータルですることができます。
Q3. 住所と本籍が違ったので本籍を変更したいのですが、なにをすればいいですか?
A3. 転籍届を提出することで、本籍を変更することができます。転籍届のご提出には筆頭者及び配偶者が届出人となり、ご署名が必要になりますのでご注意ください。しかし、あくまでも本籍は居住の有無や土地家屋の所有権に全く関係なく、公共施設や商業施設等の場所にも置くことができます。必ずしも住所と同じ地番に設定する必要はございません。また、地番によっては住所の表記通りに本籍を定めることができない場合がありますのでご注意ください。
加えて、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)と除籍全部事項証明(除籍謄本)は、本籍地でない市区町村役場でもお取りになることが可能です。ぜひご活用ください。
死亡届関連
Q. 振り仮名の通知が届きましたが、令和7年6月1日に亡くなった父が記載されています。父の氏名も振り仮名の届出が必要でしょうか?
A. 亡くなった方の名については、振り仮名の届出は不要です。亡くなった方の名の振り仮名の届出を受付することはできず、戸籍に記載することもできません。
もし筆頭者の方が亡くなった場合、氏の届出は配偶者の方が届出することになります。筆頭者・配偶者の両方が除籍になっている場合は在籍している方(複数いる場合に優先順位はなく、どなたか1人)が届出人となります。
武蔵野市が本籍の方の振り仮名の通知は、改正法の施行日である令和7年5月26日を基準として6月12日に作成しています。この前後で死亡された方については通知に反映されていない場合があります。
振り仮名の届出関連
Q. 通知が来る前にすでに氏名の振り仮名の届出をしたのですが、振り仮名の通知が届きました。届出した振り仮名と違います。あらためて届出をする必要があるのでしょうか?
A. 振り仮名の届出をしたのであれば、あらためて届出をする必要はありません。既に振り仮名の届出をなさった方にも通知をお送りし、混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
ご自身で届出した振り仮名が戸籍に記載されますので、通知の仮フリガナが記載されることはありません。
なお、武蔵野市で通知を作成する前に振り仮名の届出をされたかたの通知書(ハガキ)は下記の表記となります。
氏の振り仮名を届出済の場合、通知の「氏の振り仮名の届出が可能な方」欄に「振り仮名届出済」と印字されます。
名の振り仮名を届出済の場合、通知に何も表示されません。
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