後期高齢者医療制度で手続き可能なオンライン申請一覧

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1052243  掲載日 2025年10月1日

印刷 大きな文字で印刷

パソコンやスマートフォン等を用いたオンライン申請をぜひご活用ください。

申請書等を市役所の窓口に直接持って行かなくても、24時間365日(システムメンテナンス等を除く)利用可能です。

 

資格確認書の再交付

資格確認書を紛失・破損・汚損した場合は、申請により再交付します。

申請後、資格確認書は本人の住民登録地(送付先が設定されている場合は送付先住所)に特定記録郵便で送付します。

ご注意ください

オンライン申請の場合、お手元に届くまでに1週間程度時間を要する場合があります。

資格確認書の任意記載事項併記(限度額を記載したいとき)

任意記載事項併記をご申請いただくことで、限度区分を記載した資格確認書を交付します。

限度額を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担限度額を限度額までとすることができます。

また、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載することも可能です。

申請後、任意記載事項を記載した資格確認書は本人の住民登録地(送付先が設定されている場合は送付先住所)に特定記録郵便で送付します。

なお、マイナ保険証を提示し、医療機関・薬局での情報提供に同意することで、限度額区分を記載した資格確認書の提示は不要となります。

ご注意ください

オンライン申請の場合、お手元に届くまでに1週間程度時間を要する場合があります。

併記記載の対象か事前に保険年金課までお問い合わせください。2割負担の方は併記記載申請の対象外です。

口座振替受付

後期高齢者医療保険料の納付にかかる口座振替のお申込みができます。

口座振替依頼書の記入や銀行届出印の押印が不要です。

詳しくは、下記リンク先をご確認のうえ、「Web口座振替受付申込みサイト(後期高齢者医療保険料)」よりお手続きください。

納付済額が記載された「後期高齢者医療保険料納付確認書」の発行

後期高齢者医療保険料は、所得税及び住民税の社会保険料控除の対象になります。

申告にあたり必要がある場合は、納付額をお知らせするための「後期高齢者医療保険料納付確認書」をご利用ください。

ご注意ください

確定申告等で社会保険料控除を受ける際には、後期高齢者医療保険料の証明書や領収証書等の添付は必要ありません。

納付後に保険料額の変更や二重払い等により還付が生じた場合は、その金額を差し引いた後の額が申告対象額となります。還付金額は還付通知書等でご確認ください。

確認日時点で市が納付を確認できた金額となるため、実際の納付済額と一致しない場合があります(納付方法によって、納付した日から市が納付を確認できるまで、最大2週間程度かかる場合があります)。

延滞金は社会保険料控除の対象ではありません。

介護保険・後期高齢者医療制度の送付先変更

オンライン申請の手続きに必要なもの

届出人の身元確認書類の写し

(注意)届出人により必要な身元確認書類が異なります。

  • 被保険者本人の場合…下記の身元確認書類
  • 親族の場合…下記の身元確認書類
  • 病院・施設・関係機関職員の場合…下記の身元確認書類、病院・施設・関係機関職員であることがわかる職員証等
  • 成年後見人等の場合…下記の身元確認書類、成年後見人等の登記事項等証明書
  • 被保険者本人から委任を受けたかたの場合…下記の身元確認書類、委任状(委任者=被保険者本人が記入し、押印のあるもの)

 

身元確認書類

  • 1点でよいもの(有効期限内)

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、写真付き住基カード、身体障害者手帳、その他官公署が発行する写真付き証明書。

  • 2点必要なもの(有効期限内)

公的医療保険の資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証、介護保険被保険者証、年金手帳、住基カード(写真なし)、住民票の写し、印鑑登録証明書など。

後期高齢者医療制度に関する書類をご指定のお届け先に郵送いたします。

介護保険と後期高齢者医療制度両方の送付先を変更することができます。

ご注意ください

すでに設定されている送付先を変更する場合、必ず旧送付先の了解を得たうえでお手続きください(旧送付先の宛名のかたが亡くなっている場合を除く)。

届出人と送付先が異なる場合、必ず送付先の了解を得た上でお手続きください。

住民登録地以外に送付物を送付することが個人情報の管理等において問題があると判断される場合には、届出を受理できないことがあります。

送付先として被保険者本人以外のかたを登録する場合、宛名の後に「(被保険者氏名様分)」と表記されます。

(例)送付先宛名が武蔵太郎、被保険者が武蔵花子の場合 武蔵太郎(武蔵花子様分)様

葬祭費支給申請

オンライン申請の手続きに必要なもの

葬祭執行の事実がわかるものの写し

(注意)会場代、お花代、食事代、お布施、冥加料等のみ記載の領収書は不可。ご不明点あればお問い合わせください。

葬儀を行ったかたに、申請により葬祭費が支給されます。

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に葬祭費として50,000円が支給されます。

ご注意ください

申請から振込までに1~2カ月かかります。申請期間は葬祭を行った日の翌日から2年です。

申請者が葬祭執行者以外の場合(振込先を葬祭執行者以外にする場合)は委任状が必要です。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。