第三者行為による被害届

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ページ番号1004761  更新日 2020年4月1日

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交通事故など第三者から傷害を受けたり、自損事故による怪我等で治療を受けた場合、加害者が治療費を支払うことが原則です。「後期高齢者医療被保険者証」を使用して医療機関に受診する場合、市役所保険年金課後期高齢者医療係に必ず届出をしてください。

第三者行為とは

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届け出により被保険者証を使って治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度があなたの医療費を一時立て替え、後日加害者に費用を請求します。ただし、加害者と示談を済ませてしまうと後期高齢者医療制度での診療が受けられなくなる場合があります。

手続

  1. 交通事故にあったら、まず警察に届ける。
  2. 被保険者証を使って治療を受ける場合は、必ず保険年金課後期高齢者医療係へ連絡する。
  3. 市役所保険年金課後期高齢者医療係窓口(2階2番)へ「第三者行為による被害届」一式を提出する。

手続きに必要なもの

  • 「第三者行為による被害届」一式
  • 交通事故証明書
  • 被保険者証
  • 認印 (朱肉を使用するもの)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913 ファクス番号:0422-51-9301
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