保険料について

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ページ番号1004750  更新日 2018年9月12日

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 75歳の誕生月から被保険者一人ひとりが保険料を納めます。75歳未満で申請により資格を取得したかたは、その月から保険料を納めます。なお、「均等割額」と「所得割額」の合計額が年間(4月から翌3月まで)の保険料となります。保険料の計算方法等、詳しいことは東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

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健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
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