高齢者が転出・死亡されたとき

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ページ番号1006338  更新日 2023年9月25日

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高齢者が転出・死亡されたときに必要な手続きです。

転出されるとき

転出されるときは転出届の他に以下の手続きをして下さい。

手続き一覧(転出)
区分 武蔵野市での手続き 新住所地での手続き
国民健康保険 保険証をお返しください。 改めて加入の手続きをしてください。
介護保険 保険証をお返しください。詳しくはページ下部のリンク「介護保険 転出の際のお手続き」をご覧ください。要介護(要支援)認定を受けているかた・申請中のかたは、高齢者支援課(電話番号:0422-60-1866)へお問い合わせください。 要介護(要支援)認定を受けているかたは、改めて要介護認定申請をしてください。新住所に住み始めてから14日を過ぎますと要介護(要支援)認定は引き継げません。十分ご注意ください。
後期高齢者医療(75歳以上のかた) 被保険証をお返しください。都外へ転出の場合は保険年金課で負担区分等証明書の交付を受けてください。(75歳未満の被保険者のかたは、障害認定証明書の交付も受けてください。) 負担区分等証明書を持参のうえ、手続きをしてください。(75歳未満の被保険者のかたは、障害認定証明書を添えて手続きをしてください。)
国民年金 武蔵野市での手続きはありません。 受給者は新住所地の社会保険事務所に「住所・支払機関変更届」の提出が必要です。
障害者手帳 必要書類は各々異なりますので、障害者福祉課(電話番号:0422-60-1847)へお問い合わせください。 手帳をお持ちになり、住所変更の手続きをしてください。

(注意1) 転入先の市区町村によっては、福祉サービス等を受けるために所得の証明書が必要な場合があります。
(注意2) 武蔵野市から転出して、他の市区町村の介護保険施設・有料老人ホームなどに入所する場合には、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の手続きが必要な場合があります。詳しくは市役所の各担当課へお問い合わせください。

死亡されたとき

手続き一覧(死亡)
区分 手続きの内容 持参するもの
国民健康保険 保険証の記載変更、葬祭費の支給申請をしてください。 保険証、葬祭執行人名義の葬儀の領収書または会葬礼状、同預金通帳

詳細は国保年金係(電話番号:0422-60-1834)へお問い合わせください。

後期高齢者医療 被保険者証をお返しください。葬祭費の支給申請をしてください。 被保険者証、葬祭執行人名義の葬儀の領収書または会葬礼状、同貯金通帳

詳細は後期高齢者医療係(電話番号:0422-60-1913)へお問い合わせください。

介護保険 保険証をお返しください。その他のお手続きについてはページ下部のリンク「介護保険 ご遺族様へのご案内」をご覧ください。 保険証
障害者手帳 手帳をお返しください。 必要な書類は各々異なりますので、障害者福祉課(電話番号:0422-60-1847)へお問い合わせください。
国民年金1(年金を受給する前のかた) 死亡一時金、遺族基礎年金等に該当する場合があります。 必要書類は各々異なりますので、市民課年金係(電話番号:0422-60-1837)へお問い合わせください。
国民年金2(年金を受給しているかた) 未支給年金(兼死亡届)の手続きをしてください。 市役所ではなく、武蔵野年金事務所でのお取扱いです。(電話番号:0422-56-1411)
軍人恩給 失権届をお出しください。 恩給局恩給相談室(電話番号:03-5273-1400)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。