新型コロナウイルス感染症に関する様々な契約トラブルが発生しています

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ページ番号1028720  掲載日 2023年9月6日

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ウイルスの影響で契約がキャンセルに...

事例1

インターネットで海外旅行の契約をしていたが飛行機が飛ばずキャンセルになった。キャンセル料が発生するようだ。当方の原因ではないのに納得できない。

事例2

子どもが学習塾に通っているが、今月は休校となったにもかかわらず、今月分の授業料が引き落とされ、返金できないと言われた。

事例3

2カ月後に結婚式場を予約しており申込金10万円を支払っているが、結婚式を延期することになりキャンセルを申し出たところ、規約通り30%のキャンセル料がかかると言われた。2カ月も先なのにキャンセル料が高過ぎる。

アドバイス

新型コロナウイルスの影響で、契約していたサービスが受けられないにもかかわらず、返金されない、またはキャンセル料がかかってしまう、などの相談が多く入っています。

事例はいずれも相談者に責任があるわけではありませんが、事業者にも責任がないため、多くの場合契約時の規約もしくは約款等に従わざるを得ないのが現状です。個別に事業者と交渉することは可能です。困った場合は消費生活センターにご相談ください。

武蔵野市の消費生活相談

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 消費生活センターでは、消費生活に関するさまざまな相談をお受けしています。「おかしいな」「困ったな」と思ったら、すぐにご相談ください。

相談専用電話 0422-21-2971(相談無料)

平日午前9時から午後4時まで
武蔵野市内在住・在勤・在学のかたのご相談をお受けしています。
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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課 消費生活センター
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階
電話番号:0422-21-2972 ファクス番号:0422-51-5535
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