カニなど海産物の電話勧誘に注意

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ページ番号1005877  更新日 2016年7月29日

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年末が近づくと、「業者からの電話でカニを契約したが届いたら粗悪品だった」など、海産物の電話勧誘に関する相談が急増します。悪質な場合もあるため注意が必要です。

事例

心当たりのない業者から、「以前に買ってもらったから」とカニの電話勧誘を受けた。買った覚えはなかったが、「産地直送でお買い得」と勧められたので、代引きで購入することにした。後日宅配業者に1万円を支払って受け取ったが、中身を開けてみると足が数本入っているだけで、とても1万円に見合わないものだった。クーリング・オフしようと連絡したが、業者が電話に出ない。

事例2

自宅に代引きで海産物のセットが届いた。昼間1人で家にいる高齢の母がよく分からないまま、2万円を支払って受け取ったが、家族の誰も注文していなかった。母は最近物忘れが多く、電話の勧誘があったか覚えていないと言う。契約書面は入っていなかった。冷凍庫に保管しているが返品できるか。

アドバイス

電話勧誘販売の場合はクーリング・オフ制度を利用し、契約書を受け取った日から8日間は契約の解除ができます。クーリングオフする場合は書面で申し出て、商品は着払いで返品します。支払ったお金は返金されます。契約書面を受け取っていない場合は、書面不備でクーリング・オフの期限が延長されます。
 在庫処分目的の悪質な業者もいるため、必要ない場合はきっぱり断りましょう。

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