「火災保険で自宅を修繕できます」という勧誘に注意
うその理由で保険金請求はできません
事例1
先日の豪雨被害の調査だと自宅に業者が訪問した。調査後「屋根材の一部がずれている。今回の雨で壊れたことにすれば保険の申請代行料も含めて保険金で直せます。」などと言われた。それならと依頼したが、下りた保険金は工事費用を下回る金額だった。工事も必要だったのか疑わしい。
事例2
雨漏りの修繕を業者に依頼したところ、火災保険を使えばよいと申請代行業者を紹介された。自然災害として保険請求し、保険金は事業者に振り込まれるそうだ。老朽化が原因と思われるのに、大丈夫だろうか。
アドバイス
保険金を申請しても、実際には工事費用を下回る給付額であることや、保険金が下りないこともあります。また、うその理由で保険金を請求することはできず、うその申請が詐欺に該当する場合もあります。
今年8月、消費者庁が保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対して、特定商取引法に基づく行政指導を行いました。これらの事業者は本来必要のない工事を行ったり、実質無料になると強調して、消費者が断ってもしつこく勧誘を続けるなどしていました。台風などの自然災害後は、これに便乗した悪質な勧誘が発生する傾向にあります。
- 「火災保険が使えるので負担はない」「無料で保険の申請代行をする」などの勧誘に注意しましょう。
- 住宅の工事をするときには、複数の業者から見積りをとり比較・検討しましょう。
- 「火災保険の給付対象になるか」など保険に関することは、加入する保険会社や代理店に相談して下さい。
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