「火災保険で自宅を修繕できます」という勧誘に注意

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1029936  掲載日 2023年9月6日

印刷 大きな文字で印刷

うその理由で保険金請求はできません

事例1

先日の豪雨被害の調査だと自宅に業者が訪問した。調査後「屋根材の一部がずれている。今回の雨で壊れたことにすれば保険の申請代行料も含めて保険金で直せます。」などと言われた。それならと依頼したが、下りた保険金は工事費用を下回る金額だった。工事も必要だったのか疑わしい。

事例2

雨漏りの修繕を業者に依頼したところ、火災保険を使えばよいと申請代行業者を紹介された。自然災害として保険請求し、保険金は事業者に振り込まれるそうだ。老朽化が原因と思われるのに、大丈夫だろうか。

アドバイス

保険金を申請しても、実際には工事費用を下回る給付額であることや、保険金が下りないこともあります。また、うその理由で保険金を請求することはできず、うその申請が詐欺に該当する場合もあります。

今年8月、消費者庁が保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対して、特定商取引法に基づく行政指導を行いました。これらの事業者は本来必要のない工事を行ったり、実質無料になると強調して、消費者が断ってもしつこく勧誘を続けるなどしていました。台風などの自然災害後は、これに便乗した悪質な勧誘が発生する傾向にあります。

  • 「火災保険が使えるので負担はない」「無料で保険の申請代行をする」などの勧誘に注意しましょう。
  • 住宅の工事をするときには、複数の業者から見積りをとり比較・検討しましょう。
  • 「火災保険の給付対象になるか」など保険に関することは、加入する保険会社や代理店に相談して下さい。

不安に感じた場合は消費生活センターにご相談ください。

武蔵野市の消費生活相談

相談員のイラスト。まずは相談を…
相談員のキャラクター

 消費生活センターでは、消費生活に関するさまざまな相談をお受けしています。「おかしいな」「困ったな」と思ったら、すぐにご相談ください。

相談専用電話 0422-21-2971(相談無料)

平日午前9時から午後4時まで
武蔵野市内在住・在勤・在学のかたのご相談をお受けしています。
相談者のプライバシーは守られますので、安心してご相談ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課 消費生活センター
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階
電話番号:0422-21-2972 ファクス番号:0422-51-5535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。