身に覚えがない請求は無視してください
架空請求に注意
事例1
スマートフォンに大手通信販売サイト事業者から「コンテンツ料金が未納であり本日中に連絡がない場合は法的措置に移行する。」とのショートメールが届いた。記載の電話番号に連絡すると、1年前に登録しており、利用料金が未納となっている。コンビニで利用料分のギフト券を購入するよう言われた。身に覚えがないと電話を切ったが、さらに請求されるかどうか心配だ。
事例2
「法務省管轄支局」というところから「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。料金の滞納があるため、訴訟が起こされていて、訴訟取り下げ期日までに連絡しないと財産を差し押さえる等と書いてある。心当たりはない。どうしたら良いか。
アドバイス
- 実在する大手通信販売サイト事業者はショートメールで未納料金を請求することはなく、支払方法としてギフト券を購入させることもありません。
- 身に覚えのない料金を請求するショートメールは無視しましょう。
- 法務省には「法務省管轄支局」という組織は存在しません。
- 電話すると弁護士を紹介され、金銭を支払ってしまった被害も発生しています。一切、連絡せず、無視しましょう。
- 架空請求のメールやハガキが送られてきたときは、消費生活センターにご相談ください。
武蔵野市の消費生活相談
消費生活センターでは、消費生活に関するさまざまな相談をお受けしています。「おかしいな」「困ったな」と思ったら、すぐにご相談ください。
相談専用電話 0422-21-2971(相談無料)
平日午前9時から午後4時まで
武蔵野市内在住・在勤・在学のかたのご相談をお受けしています。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 産業振興課 消費生活センター
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階
電話番号:0422-21-2972 ファクス番号:0422-51-5535
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