買取業者(訪問購入)のトラブルが増加しています!

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ページ番号1045589  掲載日 2023年11月28日

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強引な買取業者(訪問購入)に注意!

事例

自宅に電話があり、「何か不要な物はありませんか。何でも買い取ります」と言われた。使用しなくなった服やかばんがあったので、来訪を承諾した。当日事業者は来訪したが、服やかばんには目もくれず「ネックレスなどの貴金属はないですか、査定だけでもさせてください」と言うので見せたら、いつの間にか売ることになっていた。買取金を受け取ったが、売るつもりは無く後悔している。取り戻したい。

アドバイス

「不用品を何でも買い取る」などと電話で勧誘して消費者宅を訪問し、当初の話と異なる貴金属などを買い取っていく手口です。

  • 買取業者から電話が掛かってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。留守録機能や役所で貸与している「自動通話録音機」を使うことも有効です。
  • 買取業者の飛び込み勧誘は禁止されています。業者は勧誘の前に、氏名(名称)、買い取りの勧誘をする目的があること、その対象となる物品の種類を、消費者に伝えなければいけません。説明がない場合は、その業者とは契約しないようにしましょう。
  • 買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱりと断りましょう。
  • 契約する時に買取業者は、取引内容(物品の種類、購入価格、事業者の名称、氏名など)を記載した書面を消費者に渡す必要があります。交付された書面をしっかり確認しましょう。
  • 訪問の買取業者と契約した場合一部の商品を除き、8日以内はクーリング・オフによる解約ができます。また、クーリング・オフ期間内は物品の引き渡しを拒むことも出来ます。

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