新聞購読は契約内容をよく確かめて
新聞購読の契約は慎重に
事例1
一昨日、勧誘員に長時間居座られ仕方なく3カ月の新聞購読を契約したがクーリング・オフしたい。受け取った景品はどうすればよいか。
事例2
購読を続けて欲しいと勧誘員に頼まれ新聞購読を継続した。いつでもやめられると思って店に解約を申し出たが「あと3カ月契約期間が残っている」と言われ解約に応じてもらえなかった。
アドバイス
突然の訪問で勧誘され契約した新聞購読は、契約書を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。その場合、受け取った景品は返す必要があります。
既に購読中の新聞を継続する場合、期間の定めがなければいつでも解約できますが、契約時に期間の定めがある場合はクーリング・オフ期間を過ぎると一方的に解約はできません。
- 景品につられて安易に契約しない
- 不納得な契約なら8日以内にクーリング・オフする
- 長期間の契約、数年先からの契約などは避ける
- 契約が有効に結ばれた場合は、契約書の内容に従うこととなります。忘れないように契約書を保管しておきましょう。
武蔵野市の消費生活相談
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