電子交付による契約書面などにご注意を ―特定商取引法改正―
電子交付には消費者の承諾が必要です
クーリング・オフは一度契約しても、一定期間無条件で契約を解除できる制度で、特定の取引に適用されます(下記【注意】参照)。契約する際にクーリング・オフの説明など法律で決められた内容を書いた契約書類などを消費者に渡すことが義務付けられていますが、令和5年6月1日から電子データで渡すことが可能になりました。
クーリング・オフ期間は契約書類などを渡された日から数えますが、電子交付では消費者側にデータが届いた時から数えます。
電子交付するには事業者は前もって内容や方法などを消費者に説明し、承諾を得る必要があります。スマホで大量の契約書類を見るのは大変です。確認する自信がない場合、契約書類などは紙で受け取るのが安全です。
【注意】クーリング・オフの適用対象
- 〔8日間〕訪問販売、電話勧誘販売、エステ、語学教室、訪問購入など
- 〔20日間〕マルチ、内職商法など
- 店で商品を買った場合や通信販売には適用されません。
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