消費生活 よくある質問

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ページ番号1004213  更新日 2016年7月29日

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平成28年4月から電力の小売全面自由化が始まりました。それまでは、一般家庭向けの電力は、東京電力など全国10社から供給されていましたが、各家庭で契約する電力会社、料金プラン等を選択できるようになりました。
自由な選択が可能になる一方で、消費者自身で情報の収集と判断が必要になります。内容をよく理解しないまま契約してしまうとトラブルにつながる可能性があるので、注意が必要です。

質問電力自由化で何が変わるの?

回答

電力自由化で何が変わるの?

 電力の小売が全面自由化され、電力以外の様々な分野の事業者が小売事業に参入してきました(2016年2月23日現在199社(一般家庭に販売しない事業者も含む)が参入。以下、小売電気事業者という)。小売電気事業者は、顧客を確保するために、これまでよりも低価格な料金プランを設定したり、電力と他のサービスとをセットにするプラン(例えば、ガスと電力のセット、携帯電話の通信料金と電力のセットなど)等多種多様なサービスの提案をしています。
消費者は自分の価値観や生活スタイル等に合ったプラン・サービスを提供する小売電気事業者を選び、契約できるようになりました。その契約には、各事業者のサービス窓口、電話、ホームページ等から切り替えの申込手続が必要です。
なお、新たな手続きをしなくても、4月以降も引き続き現在と同じ電力会社から供給を受けることになります。電気が使えなくなるということはありません。
 

スマートメーターって何?

スマートメーターとは、通信機能がついている新しい電力量計です。小売電気事業者から電力の供給を受けることを選択した場合、スマートメーターが必要になります。メーターの取替工事にかかる費用は東京電力など電力会社が負担することになっており、原則として費用負担はありません。
 (注)メーターの取替自体ではなく、取替に伴う工事が発生した場合には個別の費用が発生することがあります。

どんな事業者でも電気を販売できるの?

各家庭に電気を販売する小売電気事業を始めるには、電気事業法により、国への登録が義務付けられています。契約する前に、国の登録事業者かどうか必ず確認しましょう。
ただし、小売電気事業者の登録をしていない事業者でも、小売電気事業者に代わって契約締結の「代理」「媒介」「取次ぎ」(以下、代理等という)を行うことができるため、勧誘などの営業活動を行っているのが、必ずしも登録事業者とは限りません。
代理等で契約した場合でも、小売電気事業者が電気の供給を行い、消費者からの苦情や問い合わせ等に対応することになるので、小売電気事業者がどの事業者なのかはとても重要です。代理等を行う事業者には、小売電気事業者がどこかを消費者に説明することが義務付けられていますので、必ず確認しましょう。少しでも不安を感じたら、小売電気事業者にも問い合わせてみると良いでしょう。

困ったときの相談先は?

電力の小売供給契約はこれまでにない新しい契約です。トラブルに巻き込まれないためにも、契約締結前の情報収集と、少しでも不明な点があれば事業者等に連絡して確認することが大切です。

電力小売自由化についての問い合わせは経済産業省専用ダイヤルへ
電力小売自由化コールセンター 0570-028-555 

不審な勧誘や契約上のトラブルで困った時は、消費生活センターへ

ここに気を付けよう

  • 国に登録された小売電気事業者かどうかを確認する。
  • 契約内容について事業者の説明を聞き、不明な点があれば確認する。
  • 契約内容をよく理解し、納得した上で契約する。
     

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課 消費生活センター
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階
電話番号:0422-21-2972 ファクス番号:0422-51-5535
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