消費生活 よくある質問
質問クーリング・オフをしたいのですが、どうしたらよいですか。
回答
訪問販売や電話勧誘などの特定の取引の場合、一定期間内に事業者に申し出れば、契約の解除ができます。
(注意)通信販売にはクーリング・オフ制度はないので注意しましょう。
| 取引形態 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。) | 契約書面を受領した日から8日間 |
| 電話勧誘販売 | 契約書面を受領した日から8日間 |
| 特定継続的役務提供契約 (エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) | 契約書面を受領した日から8日間 |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法) | 契約書面を受領した日から20日間 |
| 業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法など) | 契約書面を受領した日から20日間 |
| 訪問購入 ((注意)自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く) | 契約書面を受領した日から8日間 |
対象外の商品・サービス
- 3000円未満の現金での契約
- 化粧品や健康食品などの消耗品を使用してしまった場合
- 自動車
- 葬儀など
クーリング・オフの手続き方法
- 必ず書面(ハガキ等)あるいは電磁的方法(電子メール等)で相手方(代表者宛)に通知します。期間内の消印や発信履歴があれば有効です。
- クレジット契約をしている場合は、販売業者とともにクレジット会社へも同時に通知します。
【ハガキによる方法】
- ハガキの両面ともコピーして、保存します。
- 簡易書留か特定記録郵便で送付します。
【電子メール等による方法】
- 契約書記載の通知先や、通知方法を確認します。
- 送信メールや画面のスクリーンショットを保存します。
(注意)クーリングオフの適用には条件があるので、詳しくは消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフ通知の記入例
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このページに関するお問い合わせ
市民部 産業振興課 消費生活センター
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階
電話番号:0422-21-2972 ファクス番号:0422-51-5535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















