消費生活 よくある質問

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ページ番号1004214  更新日 2016年7月29日

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質問クーリングオフをしたいのですが、どうしたらよいですか。

回答

訪問販売や電話勧誘などの特定の取引の場合、一定期間内に書面で、事業者に申し出れば、契約の解除ができます。

クーリングオフできる取引内容と期間
取引内容 期間
訪問販売(点検商法、催眠〈SF〉商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス) 契約書面を受領した日から8日間
電話勧誘販売 契約書面を受領した日から8日間
特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 契約書面を受領した日から8日間
訪問購入(押し買い) 契約書面を受領した日から8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面を受領した日から20日間
業務提供誘引販売(内職・モニター商法) 契約書面を受領した日から20日間

対象外の商品・サービス

  • 3000円未満の現金での契約 
  • 化粧品や健康食品などの消耗品を使用してしまった場合
  • 自動車
  • 葬儀など

クーリング・オフの手続き方法

  • 必ず書面(ハガキ)で相手方(代表者宛)に通知します。期間内の消印があれば有効です。
  • ハガキの両面ともコピーして、保存します。
  •  簡易書留か特定記録郵便で送付します。

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市民部 産業振興課 消費生活センター
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階
電話番号:0422-21-2972 ファクス番号:0422-51-5535
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