保険給付の内容
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高額療養費制度について
原則として一人の加入者が、同月内に同じ病院または診療所等で、自己負担限度額以上の支払いをしたときに支給する制度です(保険がきかない費用を除く)。 -
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請について
医療機関に「限度額適用認定証」「標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関の窓口での一部負担金の支払い(保険診療分の支払い)が、自己負担限度額までになります。 -
療養費支給申請
医療費の全額を自己負担したときでも、審査で決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が申請により支給されることがあります。 -
特定疾病
人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病、血液製剤によるHIV感染により治療を受けている場合は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。 -
高額介護合算制度
国民健康保険の世帯内で、1年間(毎年8月~翌年7月末)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度です。 -
入院時の食事代
入院する場合、他の医療費とは別に食事代の支払が必要です。金額は1食460円です。
市民税非課税世帯は、申請により減額措置が受けられます。 -
出産育児一時金の申請・支給について
国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合に支給されます。 -
国民健康保険 葬祭費支給申請
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その葬祭を行ったかたに葬祭費として5万円を支給します。 -
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、感染拡大を防止するため会社等を休みやすい環境を整備することを目的に傷病手当金を支給します。 -
国民健康保険で受けられない給付
健康診断・人間ドックや予防注射など病気と認められない場合、あるいは交通事故など第三者の行為によって受けたけがには保険証は使えない場合があります。全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください。