限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請について

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ページ番号1020101  掲載日 2024年2月22日

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医療機関に「限度額適用認定証」「標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関の窓口での一部負担金の支払い(保険診療分の支払い)が、自己負担限度額までになります。

なお、マイナ保険証(注意)を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請の手続き不要で、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注意)健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証とは

医療機関に「限度額適用認定証」「標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関の窓口での一部負担金の支払い(保険診療分の支払い)が、自己負担限度額(負担限度額:下表参照)までになります。

注意

  1. それぞれの医療機関の一部負担金額が自己負担金額になります。入院と外来、医科と歯科は、それぞれ個別に計算されます。 
  2. 一部負担金:食事代や保険がきかない差額ベッド代等の費用は対象外です。

必要書類

  1. 診療を受けるかたの保険証
  2. 世帯主のマイナンバーカード
    (注意)世帯主のマイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下の1と2の両方
    1. 世帯主の身元確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの(運転免許証、パスポート等)1点、もしくは顔写真のないもの2点)
    2. 世帯主のマイナンバー確認書類(マイナンバー記載のある住民票の写し、マイナンバー通知カード(券面記載と住民登録が一致しているもの)等)
  3. 届出人(世帯員の場合)の身元確認書類(別世帯のかたが届出人となる場合は、あわせて委任状)
  4. 市民税非課税世帯のかた、70歳以上で低所得者2のかたで、過去1年間の入院期間が90日を超えるかたは、入院した医療機関の領収書等入院期間のわかる書類

申請場所

保険年金課国民健康保険窓口(市役所東棟2階3番窓口)

申請できるかた

世帯主、住民票上同一世帯のかた、世帯主より委任を受けたかた

郵送での申請について

詳細は下記のリンクをご参照ください。

更新について

  • 毎年8月診療分から、新年度の所得区分となります。所得の無いかたも毎年「市民税・都民税申告受付書」を市民税課に提出してください。
  • 各認定証をお持ちのかたには、毎年6月上旬に、更新のお知らせの通知、申請書を送付しています。更新を希望される場合は、期限までに申請してください。

負担限度額

70歳未満のかたの自己負担限度額所得区分

所得区分(注意1) 自己負担限度額

市民税課税世帯

(国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯)

「252,600円」+「総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降140,100円)(注意2)

市民税課税世帯

(国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額等が600万円超901万円以下の世帯)

「167,400円」+「総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降93,000円)(注意2)

市民税課税世帯

(国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額等が210万円超600万円以下の世帯)

「80,100円」+「総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降44,400円)(注意2)

市民税課税世帯

(国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯)

57,600円

(4回目以降44,400円)(注意2)

市民税非課税世帯

35,400円

(4回目以降24,600円)(注意2)

(注意1)世帯の所得が把握できない場合は、「区分アの世帯」に区分されます。
(注意2)過去12カ月間に4回以上高額療養費に該当する場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

70歳以上のかたの自己負担限度額(平成30年8月から)

所得区分(負担割合3割のかた) 外来(個人ごと)・外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額
現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

「252,600円」+「総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降140,100円)(注意)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

「167,400円」+「総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降93,000円)(注意)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

「80,100円」+「総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降44,400円)(注意)

(注意)過去12カ月間に4回以上高額療養費に該当する場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

自己負担限度額(一般、低所得者)

所得区分(負担割合2割のかた)(注意)昭和19年4月1日以前生まれのかたは1割 外来(個人ごと)の自己負担限度額 外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額
一般

(市民税課税世帯で、現役並み所得以外)

18,000円

(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

57,600円

(4回目以降44,400円)(注意)

低所得者2

(世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、低所得者1以外の場合)

8,000円

(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

24,600円
低所得者1

(世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、各所得が0円かつ年金収入が80万円以下の場合)

8,000円

(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

15,000円

(注意)過去12カ月間に4回以上高額療養費に該当する場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

入院した時の食事代

 入院した時の食事代は、診療や薬に係る費用とは別に、次の標準負担額を自己負担します。

なお、市民税非課税世帯のかたは申請をすると下の表のとおり食事代が軽減されます。また、過去1年間の入院期間が90日以上を超える場合に、長期該当の申請をすると、91日目からの食事代がさらに軽減します。

入院した時の食事代の標準負担額(1食あたり)

対象者 標準負担額
70歳未満で市民税課税世帯のかた

70歳以上の現役並み所得者、一般所得者

460円(注意)
70歳未満で市民税非課税世帯のかた

70歳以上の低所得者2(過去1年間の入院期間が90日以下の入院:長期非該当)

210円
70歳以上の低所得者2(過去1年間の入院期間が90日以上の入院:長期該当) 160円
70歳以上で低所得者1 100円

(注意)指定難病患者等については、260円に据え置かれています。

食事代の差額申請について

限度額適用認定証・標準負担減額認定証の発行期日より前に医療機関に支払った食事代については、申請により差額支給ができます。

必要書類

  1. 対象者の保険証
  2. 対象者の減額認定証
  3. 食事代差額の対象となる領収書
  4. 世帯主のマイナンバーカード
    (注意)世帯主のマイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下の1と2の両方
    1. 世帯主の身元確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの(運転免許証、パスポート等)1点、もしくは顔写真のないもの2点)
    2. 世帯主のマイナンバー確認書類(マイナンバー記載のある住民票の写し、マイナンバー通知カード(券面記載と住民登録が一致しているもの)等)
  5. 届出人(世帯員の場合)の身元確認書類(別世帯のかたが届出人となる場合は、あわせて委任状)
  6. 世帯主の金融機関の口座番号(ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・口座番号が必要)

申請場所

  • 保険年金課国民健康保険窓口(郵送可(お問い合わせください))

申請できるかた

  • 世帯主、住民票上同一の世帯のかた、世帯主より委任受けたかた

入金までの期間

  • 世帯主の銀行口座に申請から約1カ月後に振り込みます。
  • 振込後、世帯主宛に支給決定通知書を郵送します。

時効

  • 食事の提供を受けた日の翌日から2年

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。