マイナンバー制度の開始に伴う国民健康保険の受付方法について
国民健康保険の届出書等には、マイナンバーの記載が必要です!
平成27年10月5日を基準日として、日本国内の全住民の方(住民票を有するかた。住民票がある外国人を含む。)に通知された、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバー(個人番号)といいます。マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人であることを正確かつスムーズに確認するための基盤となり、国や地方公共団体で分散管理する情報連携が迅速になります。
国民健康保険の各種届出書等の申請についても、平成28年1月1日より従前の申請書類にマイナンバーを記載することが法令で定められました。
マイナンバー制度について
マイナンバー制度の概要についてはこちらをご覧ください。
平成29年11月13日より情報連携の本格運用が開始しますが、引き続き資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いします
- 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
- マイナンバーによる情報連携(情報照会)は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定期間要するとされています。
- そのため、マイナンバーを利用した情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合もあり、事務処理に重大な遅延が生じるなどの問題が想定されます。
- 武蔵野市の国民健康保険業務に関しては、情報連携の本格運用開始後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いします。
- 国民健康保険の各種事務手続きに係る情報連携のうち、地方税関係情報及び健康保険の給付関係情報の一部等に係る情報連携は平成30年以降に延期されています。
マイナンバーを利用する申請書等について
国民健康保険の次の届出書等の申請について、マイナンバーの記載が必要になります。
これらの手続きの際は、番号確認および身元確認の資料が必要になります。
資格に関する主な届出書等
- 国民健康保険異動届
- 国民健康保険被保険者証再交付等申請書および国民健康保険高齢受給者証再交付申請書
- 国民健康保険基準収入額適用申請書
- その他国民健康保険法及び関係法令上個人番号の記載が必要な手続き
課税に関する主な届出書等
- 国民健康保険税申告書
- 国民健康保険税軽減申告書(非自発的失業者)
- その他地方税法及び関係法令に基づき個人番号の記載が必要な書類
給付に関する主な届出書等
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 国民健康保険限度額適用認定申請書
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書
- 国民健康保険移送費支給申請書
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
- 第三者行為届および傷病届(第三者行為による被害の届出)
- その他国民健康保険法及び関係法令上個人番号の記載が必要な手続き
マイナンバー制度における本人確認について
申請等をされる際に必要な、個人番号及び身元確認の書類は以下の通りです。ご本人以外のかた(代理人)による申請の場合は、代理人自身の身元確認書類とともに、代理人であることの確認書類も必要です。
郵送申請や使者による申請の場合は、番号確認書類や身元確認書類はコピーで結構です。
なお、通知カードは身元確認書類として使えません。
番号確認および身元確認書類
1点で、身元確認書類および番号確認書類となるものです。
- マイナンバーカード
番号確認書類
次のうちいずれか1点をお持ちください。
- 通知カード(券面記載事項が住民登録と一致しているもの)
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書
身元確認書類の主なもの(ご本人が来庁する場合)
1点で身元確認書類となるもの
- マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等の写真付き資格証明書
2点で身元確認書類となるもの
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、学生証、社員証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、公共料金・社会保険料の領収書、源泉徴収票等
身元確認書類の主なもの(代理人が来庁する場合)
1点で身元確認書類となるもの
- 代理人のマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等の写真付き資格証明書
2点で身元確認書類となるもの
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、学生証、社員証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、公共料金・社会保険料の領収書、源泉徴収票等
代理人であることを確認できる書類
- 委任状
- 戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 申請者ご本人の身分証明書(運転免許証、旅券など、官公署が発行した有効期限内の顔写真付き資格証明書)、申請者ご本人の保険証等
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健康福祉部 保険年金課
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