高額療養費制度について

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ページ番号1004730  更新日 2018年8月9日

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原則として一人の加入者が、同月内に同じ病院または診療所等で、自己負担限度額以上の支払いをしたときに支給する制度です(保険がきかない費用を除く)。

高額療養費とは

 それぞれ同一の医療機関に1カ月の間に支払った一部負担金が負担限度額(負担限度額:下表参照)を超えた額を高額療養費といいます。

 あらかじめ高額な医療費が見込まれる場合には、「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請をすると、医療機関での一部負担金額が、自己負担限度額までのお支払いになります。詳細は、下記リンクよりご覧ください。

注意

  1. それぞれ同一の医療機関:[1]入院と外来、[2]医科と歯科は、それぞれ個別に計算します。
  2. 1カ月の間:各月の1日から末日までを1カ月として計算します。
  3. 一部負担金:食事代や保険がきかない差額ベッド代等の費用は対象外です。
  4. 同じ月内に同一の医療機関で21,000円以上(70歳以上のかたはすべて)の一部負担金が合算できます。

申請時期

診療を受けた月から3カ月後以降に該当する世帯の世帯主あてに申請書を送付します。届きましたらご申請ください。時効は診療日の属する月の翌月1日から2年です。

必要書類

  • 郵送された高額療養費支給申請書
  • 該当月の領収書(市政センターまたは郵送の場合は領収書のコピーをご用意ください)
  • 世帯主の身元確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの(運転免許証、パスパート等)は1点、顔写真のないものは2点)、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、住民票等)
  • 届出人の身元確認書類

申請場所

  • 国民健康保険窓口
  • 市政センター(夜間窓口を除く)
  • 郵送による申請もできます。

申請できるかた

世帯主又は世帯員及び必要書類を持参したかた

入金までの期間

  • 世帯主の銀行口座(ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・口座番号が必要です。)に、申請から約1カ月後振込みをします。
  • 振込み後、世帯主宛に支給決定通知書を郵送します。

更新について

  • 毎年8月診療分から、新年度の所得区分で計算します。所得の無いかたも毎年「市民税・都民税申告受付書」を市民税課に提出してください。

貸付制度

  • 高額療養費の貸付制度がありますのでご相談ください。

70歳未満と70歳以上のかたとの合算計算

  1. 70歳未満と70歳以上のかたとに分けて計算します。
  2. 70歳以上のかたの一部負担金を合算し、70歳以上のかたの自己負担限度額を適用します。
  3. 70歳以上のかたの自己負担限度額までの一部負担金に、70歳未満のかたの21,000円以上の一部負担金を合算し、70歳未満のかたの自己負担限度額を適用します。
  4. 2と3の限度額を上回った額(高額療養費)をそれぞれ合計し、支給します。

負担限度額

70歳未満のかたの自己負担限度額

所得区分(注意1) 自己負担限度額

市民税課税世帯

(国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額が901万円を超える世帯)

「252,600円」+「総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降140,100円)(注意2)

市民税課税世帯

(国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額が600万円超901万円以下の世帯)

「167,400円」+「総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降93,000円)(注意2)

市民税課税世帯

(国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額が210万円超600万円以下の世帯)

「80,100円」+「総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降44,400円)(注意2)

市民税課税世帯

(国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額が210万円以下の世帯)

57,600円

(4回目以降44,400円)(注意2)

市民税非課税世帯

35,400円

(4回目以降24,600円)(注意2)

(注意1)世帯の所得が把握できない場合は、「区分アの世帯」に区分されます。
(注意2)過去12カ月間に4回以上高額療養費に該当する場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

70歳以上のかたの自己負担限度額(平成30年8月から)

所得区分(負担割合3割のかた) 外来(個人ごと)・外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額
現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)


「252,600円」+「総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降140,100円)(注意)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)


「167,400円」+「総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降93,000円)(注意)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)


「80,100円」+「総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%」

(4回目以降44,400円)(注意)

(注意)過去12カ月間に4回以上高額療養費に該当する場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

自己負担限度額(一般、低所得者)

所得区分(負担割合2割のかた)(注意)昭和19年4月1日以前生まれのかたは1割 外来(個人ごと)の自己負担限度額 外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額

一般

(市民税課税世帯で、現役並み所得以外)

18,000円

(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

57,600円

(4回目以降44,400円)(注意)

低所得者2

(世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、低所得者1以外の場合)

8,000円

(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

24,600円
低所得者1

(世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、各所得が0円かつ年金収入が80万円以下の場合)

8,000円

(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

15,000円

(注意)過去12カ月間に4回以上高額療養費に該当する場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

入院した時の食事代

 入院した時の食事代は、診療や薬に係る費用とは別に、次の標準負担額を自己負担します。

なお、市民税非課税世帯のかたは申請をすると下の表のとおり食事代が軽減されます。また、過去1年間の入院期間が90日以上を超える場合に、長期該当の申請をすると、91日目からの食事代がさらに軽減します。

 詳細は、「限度額適用認定証・標準負担減額認定証」のページをご覧ください。

入院した時の食事代の標準負担額(1食あたり)(平成30年4月から)

対象者 標準負担額
一般加入者

70歳以上の現役並み所得者、一般所得者

460円(注意)
市民税非課税世帯

70歳以上の低所得者2(過去1年間の入院期間が90日以下の入院:長期非該当)

210円
70歳以上の低所得者2(過去1年間の入院期間が90日以上の入院:長期該当) 160円
70歳以上で低所得者1 100円

(注意)指定難病患者等については、260円に据え置かれています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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