入院時の食事代

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ページ番号1004731  更新日 2019年12月24日

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入院する場合、他の医療費とは別に食事代の支払が必要です。金額は1食460円です。
市民税非課税世帯は、申請により減額措置が受けられます。

入院したときの食事代は

 国民健康保険加入者が入院時に負担する食事代は、1食につき460円です。

 ただし、市民税非課税世帯のかたは、申請をすると下の表の通り食事代が軽減されます。また、過去1年の入院期間が通算して90日を超える場合に、長期該当の申請をすると91日目からの食事代がさらに軽減されます。

 この申請により、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。この証は、保険証等と一緒に病院の窓口で提示してください。

 また、減額認定証の発行期日以前に支払った食事代で、申請できなかった理由がやむを得ない場合は、申請により差額を支給します。

入院時食事代一覧

区分 1食の食事代
一般加入者(注意) 460円
市民税非課税世帯
70歳以上で低所得者2
(過去1年間の入院期間が通算して

90日以下)

210円
市民税非課税
70歳以上で低所得者2
(過去1年間の入院期間が通算して

91日以上の場合、91日目から)

160円
70歳以上で低所得者1 100円

(注意)指定難病患者又は小児特定疾病患者などの食事代は260円となります。詳しくは担当までお問い合わせください。

申請方法一覧

申請の種類 減額認定証交付申請 長期該当申請(91日以上) 差額申請
該当日 申請月の初日 申請月の翌月初日 なし
必要書類 1 世帯主の本人確認書類

2 診療を受けるかたの保険証

3 国保加入者全員の非課税証明書

(注意)武蔵野市に市民税の申告を済ませている場合は不要です。
1 世帯主の本人確認書類
2 診療を受けるかたの保険証
3 国保加入者全員の非課税証明書
(注意)武蔵野市に市民税の申告を済ませている場合は不要です。
4 入院期間の領収書又は医療機関が発行した入院期間証明書
1 世帯主の本人確認書類
2 診療を受けるかたの保険証
3 差額の対象となる領収書
(注意)郵送申請の場合は領収書をコピーしてください。
4 世帯主の銀行口座番号(ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・銀行口座が必要です。)
申請場所 国民健康保険窓口

(注意)減額認定証を当日交付します。

国民健康保険窓口

(注意)減額認定証を当日交付します。

国民健康保険窓口

(郵送可能)

申請できるかた 世帯主及び世帯員又は必要書類を持参したかた 世帯主及び世帯員又は必要書類を持参したかた 世帯主及び世帯員又は必要書類を持参したかた
入金までの期間 なし なし 約1カ月後ご指定の銀行口座に振り込みます。振込後、世帯主宛に決定通知を送付します。
時効 なし なし 病院に食事代を支払った日の翌日から2年

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。